技能実習生の受け入れ企業の条件・資格について詳しく解説
外国人技能実習生を受け入れている企業は日本全国にあり、自社でも技能実習生を受け入れたいと考えている企業も多いかと思いますが、どのような条件を満たしていれば企業は技能実習生を受け入れられるのでしょうか?
そこで、ここでは技能実習生を受け入れるための条件・資格について詳しく解説していきます。
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技能実習の対象となる職種であること(前提条件)
外国人技能実習生を自社で受け入れたい場合、前提条件として自社の仕事が技能実習の対象となる業種・職種である必要があります。
原則としてどの職種でも技能実習の対象となりますが、2年以上技能実習を行うには、技能実習2号の移行対象職種に該当しなければなりません。
技能実習2~3年目の技能実習生を技能実習2号、技能実習4~5年目の技能実習生を技能実習3号と呼び、それぞれ対象となる職種に当てはまると、最長5年の技能実習生の受け入れを行うことができます。
技能実習の対象となる職種の一覧に関しては、以下にまとめているので、自社が該当するかチェックをしてみてください。
参照:技能実習生を受け入れられる職種・業種・作業一覧【2022年最新版】
技能実習生の受け入れ企業の条件
企業が技能実習生を受け入れるにあたって、特別な資格などは必要ありませんが、受け入れるには以下の条件を満たす必要があります。
①技能実習責任者・生活指導員の配置
②技能実習日誌の作成
③雇用条件、社会保険・労働保険
④生活を送る宿舎の用意
⑤設備環境
⑥給与は最低賃金以上
それぞれの条件について解説をしていきます。
①技能実習責任者・生活指導員の配置
技能実習生を受け入れる条件として、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置があります。技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督の役割を持つ技能実習責任者。
そして、受け入れ先の企業は、技能実習生に技術・技能を修得させるという立場にあり、正しい知識を持った技能実習指導員を配置し、指導を行うことが条件とされています。
また、母国とは異なる環境で生活する技能実習生の生活面をサポートするために、生活指導員を配置しなければいけません。より快適な生活を送ることができるように、不安要素を取り除いてあげるのが生活指導員の役割です。
関連:技能実習責任者とは?役割や選任要件・講習について解説
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②技能実習日誌の作成
その日行った作業を「技能実習日誌」に記録し、指導内容を修正・確認する必要があります。技能実習日誌とは、日々の業務内容や指導内容を記録するものです。
また、この日誌は技能実習終了後、1年間保管しておかなくてはいけません。記録された日誌は、監理団体職員が定期的にチェックを行っています。日誌に記録することによって、作業の進捗状況が分かりやすくチェックできたり、トラブル回避につながったりもします。
③社会保険・労働保険
技能実習生に限らず、労働者として働くのであれば、社会保険や労働保険に加入しなければいけません。労働基準法に従い、企業は技能実習生を保険に加入させることが条件です。
技能実習生を受入れることを検討している企業は、必ず保険に加入してください。 もし、保険に加入せず働いていた場合、受け入れ停止処分を受けてしまう可能性もあります。その場合、働いていた技能実習生も母国へ強制帰国となってしまうので、十分に注意してください。
関連:技能実習生の健康保険・雇用保険はどうすればいい?加入手続きなど詳しく解説
④生活を送る宿舎の用意
技能実習生を受け入れている企業は、宿舎を用意しておく必要があります。では、用意する宿舎はどのような条件を満たしていればいいのでしょうか? 生活できるのであればどんな部屋でもいいというわけではなく、部屋の広さや費用、設備環境などについて基本的な条件があります。
今回は、技能実習生を受け入れられる宿舎の条件をご紹介します。
部屋の広さ
部屋の広さに関しては、1人あたり最低でも4.5平方メートル(3畳以上)の住居スペースを確保しなければいけません。
費用については通常であれば、マンションやアパートに住む際、初期費用を用意しなければいけません。しかし、この制度は敷金や礼金を、受け入れ先の企業が負担することが求められます。
⑤設備環境
受け入れを検討している企業は、技能実習生が生活するのにあたり、必要最低限の家電を用意しなければいけません。家電、炊事用品、寝具生活用品、掃除道具など、生活に困ることがないように必要最低限の生活用品を揃えることが条件です。
受け入れ人数が多い企業などは、実習生の人数も考えながら家電を用意すると、より快適に生活を送れるでしょう。
⑥給与は最低賃金以上
技能実習生は受け入れ企業と雇用関係を結ぶため、労働基準法や最低賃金法も適用されることになり、技能実習生に対する給与の支払いも最低賃金以上であることが条件となります。
そのため、最低賃金を下回る給与で雇用するといったことは認められていません。たとえ、技能実習生が最低賃金額を下回る賃金で合意して労働契約を結んだとしても、無効となります。
外国人だからといって差別的に未払いや最低賃金以下の給与で雇用する企業も中には見受けられますが、決してそのようなことはないようにしましょう。
また、以下の2種類の最低賃金が適用される場合は、どちらか高い方の賃金を支払う必要があります。
①地域別最低賃金 (都道府県ごとに定められている最低賃金)
②特定(産業別)最低賃金( 特定の産業ごとの基幹的労働者を対象に定められている最低賃金)
関連:外国人技能実習生の給与の平均は?賃金について詳しく解説
技能実習生の受け入れ可能な条件の企業に関するまとめ
技能実習生を受け入れるためには、様々な条件を満たしていなければいけません。実習生側、企業側、双方が安心してこの制度に取り組むためには、定められた条件に従うことが非常に重要です。
技能実習生の受け入れを検討している方は、受け入れ条件についてのサポートも行っている協同組合ハーモニーにぜひご相談ください。また、制度について詳しく知りたい方は、ガイドブックをご用意していますのでご活用ください。
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