技能実習生の健康保険・雇用保険はどうすればいい?加入手続きなど詳しく解説

技能実習生の健康保険と雇用保険

技能実習生を受け入れる場合、健康保険や雇用保険などの各種保険に加入させる義務はあるのかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。

技能実習生も日本人社員と同じように社会保険や雇用保険等が適用され、各種保険に加入する義務があります。そこで、この記事では技能実習生が加入義務のある各種保険と、任意で加入する保険について解説をしていきます。

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加入義務のある保険


技能実習生の加入義務がある保険は以下の通りです。

加入義務のある保険

・労働者災害補償保険(労災保険)
・雇用保険
・国民健康保険
・健康保険
・国民年金
・厚生年金保険
・介護保険

では、各種保険について解説をしていきます。

労働者災害補償保険(労災保険)

労働者災害補償保険(労災保険)は社員が業務上、または通勤中などにケガや病気、障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。

労働者を一人でも雇用するすべての事業に対し事業主や労働者の意思に関係なく強制的に適用されるため、技能実習生についても労災保険は適用がされます。

技能実習生は入国後講習の後の配属時に労働基準法上の「労働者」に該当することとなり、労災保険の対象となります。

労災保険は技能実習生を始め、外国人労働者が労働災害にあったときの対処法として受け入れ企業が労災保険に加入していることで給付が行われます。労働基準法では、労災事故が発生した場合の補償責任を事業主が負わなければならないとされているため、実習期間中の補償責任を免れるためにも労災保険の加入が必要となります。

参照:JITCO 外国人保険Q&A

雇用保険

雇用保険は労働者が失業して所得がなくなった場合、生活の安定や再就職の促進のために失業給付などを支給する他、労働者の雇用安定、能力開発を図るための事業を実施すること等を目的とした制度です。

労働者を一人でも雇用している事業は労働者の意思に関係なくすべて適用となるため、業種や雇用形態、従業員の人数に限らず技能実習生も雇用保険の対象となります。

ただし、農林水産事業の一部では任意で適用されます。

参照:JITCO 外国人保険Q&A

国民健康保険

国民健康保険は病気やケガによる診療費用の負担を軽減する目的で給付を行う保険制度です。健康保険、共済組合などの被保険者以外の人が対象となります。

在留期間3か月を超えた外国人に適用するため、技能実習生を受け入れる場合は手続きが必要になります。なお、技能実習生の講習期間中は国民健康保険に加入し、実習が始まると健康保険に加入するようになります。

国民健康保険の加入手続きは、実習生が居住する市区町村へ転入届(14日以内に)と一緒に申請します。

参照:JITCO 外国人保険Q&A

健康保険

健康保険は病気やケガ、出産や死亡に備える公的な医療保険制度で、民間企業に勤めている人とその家族が対象となります。技能実習生の場合、実習がスタートするときに国民健康保険から健康保険に切り替えをします。

従業員5人以上の法人以外の事業所の従業員について健康保険が強制適用となるため、技能実習生を含めて常時5人以上の従業員がいる事業所では、技能実習生も必ず健康保険に加入する必要があります。

ただし、従業員5人未満の個人事業所または従業員5人以上の農林水産業・ホテル旅館業・クリーニング業等の場合は強制適用とはならず、任意で健康保険の適用とすることができます。健康保険に加入しない場合は国民健康保険となります。

参照:JITCO 外国人保険Q&A

国民年金

国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満(外国人を含む)のすべての国民に加入義務がある公的年金制度で、障害、死亡などのリスクが起きた際に給付を受け取ることができます。

技能実習生も国民年金の対象となり加入する必要がありますが、実習前の講習中は収入がないものとして支払いの免除申請を行うことができます。

実習期間中は厚生年金保険に加入することになりますが、厚生年金保険の適用事業所でない場合には、引き続き国民年金の加入となります。実習期間中は収入があるため、技能実習生本人が自身で全額支払うことになります。

国民年金保険料は自宅に送られてくる納付書で支払うか、口座振替で引き落としを行います。

参照:日本年金機構

参照:JITCO 外国人保険Q&A

厚生年金保険

厚生年金保険は国民年金と同様に老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行うことを目的としている年金制度の1つです。

年金制度の仕組みとして、厚生年金保険の加入者は同時に国民年金の被保険者となり、老齢・障害・死亡など支給要件に当てはまれば、国民年金と厚生年金保険の両方が支給されるようになっています。

国民年金の保険料は厚生年金保険等から拠出されるので、厚生年金保険とは別に支払いをする必要はありません。

技能実習生の場合も、厚生年金保険の適用事業所に該当すれば、強制的に厚生年金保険が適用されることとなります

保険料は実習生と事業者がそれぞれ半額を負担し、実習生の給与から差し引かれます。厚生年金の手続きは、実習実習機関(受け入れ企業)への配属から5日以内に所轄の年金事務所に届出を行います。

また、技能実習生は脱退一時金制度が適用されるので、帰国時に手続きを行うと納付してきた年金保険料の一部を返金してもらうことができます。

参照:JITCO 外国人保険Q&A

介護保険

介護保険は介護に必要な費用を給付し、適切なサービスを受けられるように支援する保険制度です。

40歳~64歳までの国民健康保険・健康保険の加入者は介護保険の被保険者になり、技能実習生であっても日本人と同じように介護保険の対象となります。

介護保険の保険料は国民健康保険・健康保険と併せて徴収されます。40歳以上の外国人技能実習生は、日本在留中に介護が必要となった際は、要介護認定を受けると介護保険サービスを利用することができます。

参照:JITCO 外国人保険Q&A

任意で加入する保険(外国人技能実習生総合保険)

健康保険や雇用保険など、加入義務のある保険について解説をしてきましたが、任意で加入する保険についてもご紹介をします。

国際人材協力機構(JITCO)や民間の保険会社が技能実習生向けの「外国人技能実習生総合保険」というサービスを用意しています。外国人技能実習生総合保険では日本滞在中の病気やケガ、事故等をカバーすることができます。

治療費用は、国民健康保険、健康保険等の取得時期に考慮して本国から一定期間は治療費用が100%補償されます。
補償内容は、傷害治療費用保険金、傷害死亡・後遺障害保険金、疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金。賠償責任保険金、救援者費用等保険金等が対象となっています。

詳しくは以下をご参照ください。

参照:JITCO 外国人技能実習生総合保険

技能実習生の自転車保険について

技能実習生は会社まで通勤する時やプライベートで移動する時に、自転車を使う場合がほとんどです。

そのため、自転車に乗っている間に何かあった時のために自転車保険には入っておいた方が安心ですが、外国人技能実習生総合保険にも自転車保険は含まれています。

自転車で走行中に交通事故を起こしてしまっても、賠償金などのカバーをすることができます。

このように、社会保険だけではカバーできない部分も補うことができるため、万が一のためにも技能実習生の受け入れ企業は外国人技能実習生総合保険に加入しておくことが推奨されます。

参照:JITCO 外国人技能実習生総合保険のご案内

まとめ

以上、技能実習生の各種保険の加入義務について解説をしてきました。技能実習生は日本人社員と同じように、社会保険加入の義務があります。


技能実習生の保険の加入義務は、入国管理法と労働基準法に基づいて定められていますので、法令違反とならないように注意して手続きを行うようにしましょう。

その他、何か分からないことがあればお気軽にご相談ください。

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