在留資格とは?ビザとの違いや種類などわかりやすく解説

在留資格とは

外国人が日本に滞在するためには、「在留資格」と呼ばれるものが必要になります。ビザ(査証)はよく聞く言葉ですが、在留資格って何?と思う方も多いでしょう。

そこで、この記事では在留資格とはどういったものなのか、ビザとの違いは何なのかをわかりやすく解説していきます。

在留資格とは

在留資格とは、簡単に言ってしまえば「日本で何か活動をする時に必要な許可証のようなもの」です。

誰でも日本に滞在して自由に働いたりすることは認められておらず、国が交付する在留資格認定証明書を保有する人のみが、日本に滞在することが許可されます。

在留資格を取得することで滞在を認められますが、無期限というわけではありません。在留資格によって在留期限(日本に滞在できる期限)が違ったり就労が認められるものと認められないものなど、それぞれで違います。在留資格は全部で29種類あり、教育・外交・留学・技能実習など様々なものがあります。

在留資格とビザの違いは?

在留資格とビザの違い

ビザとは、簡単に言えば外国にある日本国大使館や領事館が発行する「日本に入国する前に出される推薦書」です。

外国人が日本に上陸するためには有効なパスポートの他に、有効なビザの発給を受けていることが上陸の条件の1つとなっています。日本国大使館などが審査をし、「日本に入国することに支障がない」ことを日本の入国管理局に対し推薦を受けた外国人のみが日本に上陸することができます。

外国人が日本に滞在する期限や許可に関して、一般的にイメージするのがビザ(査証)だと思います。テレビや新聞などではビザと在留資格が同じ意味で使われることが多いですが、実はどちらも別物になります。

ビザはあくまでも入国をするために必要なものであり、日本で何か活動をし在留する許可を得るためには在留資格が必要となります。ビザは在留資格の通称であり、一緒の意味で使われますが厳密には別物であることに注意しなければなりません。

在留資格の種類

在留資格は現在29種類あります。それぞれ、就労できるのもの・できないもの、在留期間など条件が決められています。種類を大きく分けると以下の4つになり、どういった在留資格があるのかご紹介していきます。

  • 就労が認められる在留資格(活動制限あり)
  • 就労が認められない在留資格
  • 身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
  • 就労の可否は指定される活動によるもの

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格該当例在留期間(最大)
外交外国政府の大使、公司及びその家族外交活動の期間
公用外国政府等の公務に従事する者、及びその家族15日〜5年
教授大学教授3ヶ月〜5年
芸術作曲家、画家、作家等3ヶ月〜5年
宗教宣教師等3ヶ月〜5年
報道外国の報道機関のカメラマン、記者等3ヶ月〜5年
高度専門職ポイント制による高度人材5年(2号は無期限)
経営・管理経営者・管理者等3ヶ月〜5年
法律・会計業務弁護士、公認会計士等3ヶ月〜5年
医療医師、看護師、歯科医師等3ヶ月〜5年
研究政府関係機関や企業などの研究者3ヶ月〜5年
教育語学教師等3ヶ月〜5年
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、
語学講師等
3ヶ月〜5年
企業内転勤外国からの転勤者3ヶ月〜5年
介護介護福祉士3ヶ月〜5年
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等5日〜3年
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等3ヶ月〜5年
特定技能特定技能外国人1号は通算5年が最大
2号は無期限(更新は必要)
技能実習技能実習生1年〜5年

就労が認められない在留資格

在留資格該当例在留期間(最大)
文化活動日本文化の研究者等3ヶ月〜3年
短期滞在観光客、会議参加者等15日〜90日
留学専門学校、日本語学校、大学等の学生3か月~4年3か月、又は
法務大臣が個々に指定する期間
研修研修生3ヶ月〜1年
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子供法務大臣が個々に指定する期間
(5年を超えない範囲)

※原則的にこれらの在留資格は就労が認められませんが、資格外活動許可を受けた場合は一定の範囲内で就労が認められます。

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格該当例在留期間(最大)
永住者永住の許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子6ヶ月〜5年
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者。
日本で生まれ引き続き在留している実子。
6ヶ月〜5年
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子等6ヶ月〜5年又は
法務大臣が個々に指定する期間

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格該当例在留期間(最大)
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、
技能実習から特定技能に移行予定時の特例措置等
法務大臣が個々に指定する期間
(3か月~5年)

参照:法務省 在留資格一覧表

在留資格を確認する方法

上記の通り、在留資格には就労が認められているものと、認められないものがあります。もし就労ができない外国人を雇用してしまった場合は、不法就労助長罪となり懲役や罰金が科される可能性があります。

そうならないためにも、外国人を雇用する場合は「在留カード」を確認して就労ができるのかどうかや、在留期限を確認することが必要です。

在留カードとは

在留カード
出典:法務省

在留カードとは、日本に中長期滞在(3か月以上)する外国人に交付する身分証明書です。外国人を雇用する場合は在留カードに記載されている在留資格や就労の可否、在留期間を必ず確認するように気を付けましょう。

在留カードに記載されているもの

・氏名
・生年月日
・性別
・国籍
・地域
・住居地
・在留資格
・在留期間
・就労の可否
・顔写真(16歳以上の場合)

まとめ

以上、在留資格についての解説でした。

要点をまとめると以下の通りです。

要点まとめ

・在留資格は日本で何か活動をする時(仕事をする等)に必要な許可証のようなもの
・ビザは入国のための推薦書のことで、一般的に在留資格の意味としてテレビなどでは使われている。
・在留資格は現在29種類あり、それぞれ在留期間や活動できる内容が違う
・在留資格は在留カードで確認できる
・在留資格が違うなど、就労できない外国人を雇用すると懲役や罰金が科される可能性がある。

在留資格は外国人にとって身分証明書の代わりとなり、日本に滞在する上で非常に重要なものです。また、雇用する側としても、不法就労者を雇うと処罰される可能性があるため在留資格についてはある程度理解しておく必要があります。

働きたいからといって日本人と同じ感覚で自由に雇ってしまわないように気を付けましょう。

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