技能実習計画とは?記載内容と申請から認定までの手順を解説

実習計画

技能実習生を受け入れるためには「技能実習計画」というものを提出し、認定を受ける必要があります。技能実習を初めて受け入れようと考えている企業だと、そもそもどういったもので何を準備すればいいのか全く分からないと思います。

そこで、この記事では技能実習計画とはどういったものなのか、その内容や申請から認定までの手順をわかりやすく解説していきたいと思います。

本記事で分かること

・技能実習計画とはどういったものか

・技能実習計画に記載する内容

・技能実習計画の認定基準

・技能実習計画の作成から申請までの手順

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技能実習計画とは

技能実習計画とは技能実習を適切に行うために実習実施者(受け入れ企業)が作成する計画書のことで、認定を行う外国人技能実習機構に提出します。

技能実習計画の作成は監理団体の指導・サポートの基で行われます。また、技能実習計画は1号・2号・3号のそれぞれの区分ごとに作成し認定を受ける必要があるため、1号から2号・3号と移行する場合は、その都度作成をします。

2号と3号は移行対象職種に該当しなければ受け入れることができません。加えて、3号に関しては監理団体と受け入れ企業の両方が優良要件を満たしていなければ受け入れることができないため注意が必要です。

技能実習計画に記載する内容

技能実習計画では、以下の10項目について記載をする必要があります。

技能実習計画の記載内容

①申請者の氏名・住所

②法人の役員の氏名・住所

③技能実習を行う事業所の名称・所在地

④技能実習生の氏名・国籍

⑤技能実習の区分

⑥技能実習の目標

⑦事業所ごとの責任者の氏名

⑧監理団体の名称・住所・代表者の氏名(団体監理型の場合)

⑨技能実習生の待遇

⑩その他省令で定める事項

①申請者の氏名・住所

技能実習生の受け入れを行う申請者が個人であれば、氏名・住所を記載します。申請者が法人の場合は、名称と法人の代表者氏名を記載します。

②法人の役員の氏名・住所

申請者が法人の場合は、その法人の役員の氏名・住所も記載します。

③技能実習を行う事業所の名称・所在地

実際に技能実習を行う事業所の名称及び所在地を記載します。

仮に名古屋の本社が申請者で、実際に技能実習を行う事業所が大阪であれば、大阪の事業所の名称と住所を記載する必要があります。

④技能実習生の氏名・国籍

技能実習生の名前と国籍を記載します。

⑤技能実習の区分

受け入れ機関の区分(企業単独型か団体監理型)と技能実習生の区分(1号・2号・3号)の組み合わせで該当するものを記載します。

⑥技能実習の目標

それぞれの各区分(1号~3号)に応じた目標(技能検定・技能実習評価試験の合格等)を記載します。

技能実習の目的は日本で修得した技術・知識の移転であるため、技術等の修得状況を確認するためにも、技術検定などの試験に合格することが一番の目標となっています。試験は第1号~第3号に移行するにつれて難易度が上がり、設定する目標も高くなります。

また、技能実習内容は必須業務、関連業務、周辺業務に分かれており、それぞれにおいて従事しなくてはならない期間(時間数)が決められています。

⑦事業所ごとの責任者の氏名

制度では技能実習責任者と呼ばれる、実際に技能実習を行う事業所の責任者の氏名を記載します。

事業所ごとに技能実習責任者は選定し、技能実習を管理・運営する役目があります。技能実習責任者になるには以下の要件を満たす必要があります。

技能実習責任者になる要件

①実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員
②自分以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者
③過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者

⑧監理団体の名称・住所・代表者の氏名(団体監理型の場合)

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合は、監理団体の名称・住所・代表者の氏名を記載します。

⑨技能実習生の待遇

適切な技能実習を行うために、事前に技能実習生の待遇を事前に詳しく記載します。記載する内容としては、報酬・労働時間・休日・休暇・宿泊施設・食費・居住費等があります。

⑩その他省令で定める事項

認定基準

技能実習計画では認定基準が設けられており、認定を受けるには以下の基準を満たす必要があります。

①修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること
②技能実習の目標が、技能実習の区分に応じて定められた基準に適合していること
③技能実習の内容が、技能実習の区分に応じた基準に適合していること
④技能実習の期間が技能実習の区分に応じた基準に適合していること(1号は1年以内、2号・3号は2年以内)
⑤2号・3号の場合は、前段階の技能実習の目標(試験に合格等)を達成していること
⑥技能等の評価が技能検定もしくは技能実習評価試験等によるものであること
⑦技能実習を行う体制が基準に適合していること
⑧技能実習を行う事業所の設備が整っていること
⑨団体監理型であれば監理団体による実習監理を受けること
⑩技能実習生の待遇が主務省令によって定められた基準に適合していること
⑪第3号の場合、優良な実習実施者としての基準に適合するもの
⑫技能実習生の人数枠が基準を超えていないこと
⑬複数の職種・作業の場合の要件等が基準に適合していること

認定基準の詳細は以下の技能実習制度運用要領をご覧ください。

参照:厚生労働省 技能実習制度運用要領

認定に必要な添付書類

技能実習計画の認定申請の際には、認定基準をクリアしているかどうかを証明するための書類を添付する必要があります。

書類の一覧に関しては以下をご参照ください。

参照:技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧(監理団体型)

かなり書類の量が多く複雑だと感じますが、全て実習実施者(受け入れ企業)が書類の準備をする必要はなく、監理団体が作成のサポートを行いますのでご安心ください。

技能実習計画の作成から認定までの手順

技能実習計画の作成から認定までの一連の流れは以下の通りです。

①技能実習計画の申請

技能実習計画の認定申請は技能実習開始予定日の6か月前から可能となっていますが、技能実習の区分によって申請しなければならないタイミングが異なります。

原則として1号の申請は実習開始予定日の4か月前までに、2号申請は3か月前までに、3号の申請は4か月前までに行われる必要があります。

3号の場合は2号技能実習終了後、一時帰国をした後にすぐに第3号技能実習を開始する場合は、第2号技能実習を修了する予定の3か月前までに申請を行うことが必要です。

監理団体の指導の基、定められた様式で作成を行い、必要な添付書類と一緒に機構の地方事務所・支所に申請を行います。

②技能実習計画の審査・認定

申請した技能実習計画は技能実習法の基準に基づいて審査が行われます。審査は約1~2か月ほどかかります。

③認定通知書の交付

認定が降りた場合は、機構から認定通知書が送られてきます。不認定の場合も、同様に通知書が送られてきます。

まとめ

以上が技能実習計画の記載内容、認定基準、申請から手続きまでの流れとなります。

要点をまとめると以下のようになります。

要点まとめ

・技能実習計画とは技能実習を適切に行うために実習実施者が作成する計画書のこと

・監理団体が技能実習計画の作成をサポートする

・技能実習計画は1号・2号・3号のそれぞれの区分ごとに作成する必要がある

・技能実習計画には認定基準があり、外国人技能実習機構に提出をして認定を受ける必要がある

・技能実習計画の認定の審査は約1~2ヶ月ほどかかる

技能実習計画は記載するものや添付書類が多いためとても大変に感じるかもしれませんが、監理団体がサポートをするためご安心ください。技能実習計画についてや、技能実習についてその他分からないことなどあれば、弊組合・協同組合ハーモニーにお気軽にご相談ください。

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