技能実習1号・2号・3号の違いとは?職種や在留期間など各特徴を解説
外国人技能実習制度の在留資格として「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3つがありますが、技能実習生を初めて受け入れる場合は、それぞれの違いがよく分からないと思います。
そこで、技能実習1号・2号・3号の違いについてわかりやすく解説をしていきます。
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技能実習1号・2号・3号の違い
技能実習1号・2号・3号の違いを表にまとめると以下のようになります。
受け入れ方式 | 在留期間 | 対象職種 | |
技能実習1号 | ・技能実習第1号イ ・技能実習第1号ロ | 1年以内(実習1年目) | 制限なし ※原則2ヶ月間は座学の講習を受ける必要がある |
技能実習2号 | ・技能実習第2号イ ・技能実習第2号ロ | 2年以内(実習2~3年目) | 対象職種のみ可能 |
技能実習3号 | ・技能実習第3号イ ・技能実習第3号ロ | 2年以内(実習4~5年目) | 対象職種のみ可能 |
技能実習は最初は1号から始まり、試験に合格するなどして順調に2号、3号と進むと最長5年まで在留することができる制度の仕組みとなっています。
技能実習1号・2号・3号のそれぞれの特徴については以下で詳しく解説をしていきます。
技能実習1号とは
技能実習1号は入国後1年目の技能実習生に与えられる在留資格で、「技能の修得を目指す活動」を目的としています。
在留期間は1年間となっており、技能検定基礎級相当(技能検定の場合は基礎級、技能実習評価試験の場合は初級)の学科・実技試験に合格をし、技能実習2号への移行手続きが無事に完了すると技能実習2号(実習2~3年目)に移ることができます。
技能実習1号の受け入れが可能な対象職種には制限がなく、単純労働以外であれば基本的にはどの職種でも受け入れることができます。
ただし、原則として2ヶ月間の講習を受ける必要があります。また、2号の移行対象職種でない場合は、1年間の実習が修了すると延長はできず帰国しなければなりません。
技能実習2号とは
技能実習2号は実習2~3年目の技能実習生に与えられる在留資格で、「技能の習熟を目指す活動」を目的としています。
技能実習1号が技能検定基礎級相当の学科・実技試験に合格し、対象職種に当てはまれば技能実習2号に進むことができます。2号への移行対象職種は86職種・158作業(2022年4月25日時点)となっています。
実習修了前に、技能検定3級相当(技能検定の場合は3級、技能実習評価試験の場合は専門級)の実技試験に合格をし、在留資格の変更手続きを行うことで技能実習3号に移行することができます。
技能実習3号とは
技能実習3号は実習4~5年目の技能実習生に与えられる在留資格で、「技能の熟達を目指す活動」を目的としています。
技能実習2号が技能検定3級相当の実技試験に合格をし、対象職種に当てはまれば技能実習3号に進むことができます。2号の移行対象職種であっても、3号の対象職種ではないものもあるので気を付けなければなりません。
また、3号を受け入れるには、実習実施者と監理団体の両者が優良の認定を受けている必要があります。優良要件を満たしていないと3号を受け入れることができないという点が1号・2号とは大きく異なるため注意が必要です。
3号では実習修了前に技能検定2級相当(技能検定の場合は2級、技能実習評価試験の場合は上級)の実技を受験し合格を目指します。技能実習は3号までのため、試験に合格をしても次の段階に進むことができるというわけではありませんが、3号の場合でも試験の受験は必須となっています。
2級相当の合格は実習実施者の優良要件に加点されるので、合格を目指すことが推奨されます。
関連:技能実習生3号とは?移行の条件や対象職種等を詳しく解説
まとめ
以上、技能実習1号・2号・3号の違いについて解説をしてきました。
要点をまとめると以下の通りです。
・技能実習1号は実習1年目の技能実習生のこと
・技能実習2号は実習2~3年目の技能実習生のこと
・技能実習3号は実習4~5年目の技能実習生のこと
・2号と3号は対象職種でないと受け入れることができない
・3号は実習実施者と監理団体が優良認定を受けていないと受け入れ不可
技能実習1号~3号の違いとして特に気を付けておかなければならないのが、3号についてです。3号は2号の移行対象職種と若干異なる部分があるのと、優良要件を満たしていないと受け入れることができないため注意が必要です。
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