技能実習生の寮・宿舎の部屋の条件や必要な広さは?

はじめて技能実習生を受け入れる会社では、受け入れ体制についてわからない点も多いかと思います。

準備しなければならないことの中でも、実習生が生活するための寮や宿舎についてはどうしたらよいのか?疑問に思うこともあるでしょう。

そこで、本記事では、技能実習生を受け入れる寮・宿舎の条件や必要な広さについて解説していきます。

技能実習制度の寮・宿舎の規定とは?

技能実習法関係省令による規定には、技能実習生の待遇の基準について以下のルールが定められています。

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。

ここには「技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること」と書かれていますので、ルールに従って準備することが必要です。

技能実習生の宿泊施設の条件は?

では、技能実習生の宿泊施設は、どのような条件になっているのか?確認していきましょう。

技能実習生の宿泊施設は、監理団体または実習実施実施者(受け入れ企業)が準備します。

技能実習制度 運用要領」による、適切な宿泊施設の条件については、以下の内容となっています。

宿泊施設の立地条件について

宿泊施設を確保する場所は、

爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原体によって汚染のおそれの著しいものを取り扱う場所の付近

を避ける措置を講じていること

つまり、危険な場所ではなく、災害や浸水の恐れがなく、衛生的な環境が確保できるように準備して下さいということです。

宿泊施設の安全対策について

2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数 15 人未満は1箇所)設ける措置を講じていること。

ただし、上記の条件でなくても、すべり台、避難はしご、避難用タラップ等を設置して安全を確保できている場合は、宿泊施設についての確認書を申請すれば大丈夫です。

宿泊施設の防火設備について

適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること。

防火設備がきちんとなっているか?消火設備などを準備しておくようにしましょう。

宿泊施設の広さについて

寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること。

技能実習生の部屋の広さは、1人あたり4.5㎡以上(3帖以上)を準備しましょう。

宿泊施設の寝室について

就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること。

技能実習生の勤務体制に合わせて、部屋割りをするようにしましょう。

宿泊施設の食中毒予防について

食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること。

技能実習生の健康を保つために、食事をする場所の衛生管理を行いましょう。

宿泊施設のバス、トイレ等について

他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること。

共有できるトイレ、洗面所、洗濯場、浴場があることと、共同で使用する場所は、いつも清潔にしておきましょう。

宿泊施設の規定について

宿泊施設が労働基準法第10章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場合は、同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこととしていること。

技能実習生の宿泊施設は、労働基準法「事業の附属寄宿舎」に基づいて、運用することが必要です。

受け入れ企業が、従業員の福利厚生として社員寮や独身寮を完備していて、その宿泊施設が労働基準法第10章で定められている「事業の付属寄宿舎」に該当する場合は、行政官庁に届け出る必要があります。

まとめ

技能実習生を受け入れる際は、法令に基づいて適切な宿泊施設を準備することが必要です。


実習生が日本で安心して生活し、実習期間を滞りなく進められるように受け入れ体制を整えていきましょう。

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