特定技能の給料の相場は?賃金について解説

特定技能で外国人を雇用する場合、給料はどれくらい支払う必要があるのか雇用の検討のために知っておきたい人も多いかと思います。

賃金によるトラブルが発生しないためにも、適切な給与を支払うことが特定技能で外国人を雇用するための重要なポイントとなります。

そこで、本記事では、気になる特定技能の賃金について、給与の決め方や支払う給与相場について解説していきます。

日本人と比べてどれくらい給与は変わるのか、また技能実習生と比較するとどうなのか気になる方はご参考にしてみてください。

また、協同組合ハーモニーにお問い合わせいただければ、特定技能の雇用にかかる費用など、制度について詳しくご案内いたします。特定技能の受け入れを検討されている方はぜひお気軽にご相談ください。
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特定技能の給与の決め方

特定技能で外国人を雇用する際の給与については、以下のルールが決められています。

・外国人労働者に対しては、最低賃金以上の支払いが必要。
・特定技能外国人の給与は、日本人と同等以上であることが必要。

特定技能の外国人の最低賃金とは

最低賃金は、2種類に分類されます。

1:各都道府県別による「地域別最低賃金」
2:産業別による「特定最低賃金」

特定技能外国人の賃金の決め方は、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類のうち高い方の最低賃金額以上の給与を支払います。


もし、最低賃金のルールに反して給与を支払った場合は、以下の罰則が科せられます。

・ 特定技能の外国人事業の停止になります。

・「地域別最低賃金額」以上の給与を支払わない場合には、50万円以下の罰金を支払う必要があります。

・「特定最低賃金額」以上の給与を支払わない場合には、30万円以下の罰金を支払う必要があります。

したがって、特定技能外国人の給与を決める際は、毎年10月に改定される『最低賃金』のルールに基づいて査定することが必要となります。

日本人と同等以上給与であることが必要になる

特定技能で外国人を雇用する場合は、外国人だからといって給与を低く査定することは認められていません。

特定技能の外国人も日本人の社員と同じように労働基準法に基づいて賃金を支払う義務があります。

会社の賃金規程にそって、比較対象となる日本人社員と同等の賃金を支払うようになります。例えば、社内で同じ作業に従事する日本人社員を参考に給与を決めることができます。

割り増し賃金の適用について

特定技能外国人が、時間外労働や休日出勤、夜勤などをした場合には、日本人と同様に割り増し賃金を支払うようになります。

労働基準法では、割り増し賃金について、以下のようにルールが定められています。

規程の労働時間以外の割り増し賃金

・時間外労働は25%以上
・深夜業務(午後10時〜午前5時まで)は25%以上
・休日出勤は35%以上
・会社の規模に応じて、大企業の場合は、1か月60時間以上の時間外労働では、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

なお、もし、労働時間外に特定技能の外国人に働いてもらう場合には、労働基準法36条協定により、労働基準監督署に届けを出す必要があります。

特定技能の給与の相場は?

では、特定技能の給与の相場はいくらくらいなのか確認していきましょう。

以下は、厚生労働省が公表する賃金構造基本統計調査「外国人労働者の在留資格区分別賃金」令和3年のデータから参考にしています。

在留資格区分賃金(千円)
外国人労働者計228.1
専門的・技術的分野(特定技能を除く)326.5
特定技能194.9
身分に基づくもの270.6
技能実習164.1
留学(資格外活動)
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)189.6
厚生労働省 外国人労働者の在留資格区分別賃金及び対前年増減率

2021年の特定技能の賃金平均は194,900円となっています。経験年数やスキルの高さから技能実習生よりも特定技能の方が平均賃金は高くなっています。

また、この金額はあくまでも平均値となるため、最低賃金の額や比較対象となる日本人の給与によって特定技能に支払うべき給与は変わってきます。

特定技能の給与に関する注意点

特定技能の外国人に給与を支払う際は、給与から控除される内容について、外国人にわかりやすく事前に説明する必要があります。

日本の給与システムが理解できていない外国人との間で、よくあるトラブルは、思った通りの金額になっていないという理由でもめるパターンがよくあります。

給与明細について、理解できるように採用前の研修時にしっかり説明するようにしておきましょう。

給与から控除される内容

・厚生年金雇用保険
・源泉所得税
・住民税
・介護保険(40歳から64歳まで)

まとめ

特定技能の外国人を雇用する際は、労働基準法に基づいて、日本人社員と同じように雇用契約することが必要です。

給与の決め方は、最低賃金のルールにそって日本人と同等以上に給与を支払うことが必要となります。

特定技能の外国人と適切な雇用関係を続けるためには、一定のルールに従って給与を査定し、トラブルにならないような対応が必要となります。

その他、特定技能について分からないことなどございましたら、協同組合ハーモニーにお気軽にご相談ください。

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