建設業の特定技能受け入れガイド!職種や人数枠、条件など徹底解説

ここでは特定技能を建設業で受け入れる際の要件をご紹介していきます。

・特定技能外国人雇用のメリット
・建設業が人材不足に陥っている原因
・任せられる職種
・建設業における特定技能の人数枠
・雇用に必要となってくる条件

上記の流れでお伝えしていきます。人手不足に悩んでいる建設業の方はぜひ最後までご覧ください。

協同組合ハーモニーでは、建設業での特定技能採用のサポートを行っています。特定技能で良い人材を探しているという方はまずは下記よりご相談ください(無料)。
⇒建設業で特定技能の人材をお探しの方はこちら

受け入れ前に知っておくべき特定技能外国人の雇用のメリット

特定技能外国人というのは外国人技能実習生の中でも、経験を積み特に秀でた 者のみに与えられる資格です。技能及び日本語能力基準に合格したものでなければ特定技能を持つことは許されません。

そんな優秀であると言える特定技能外国人は、日本語や日本の文化について理解している他、日本の卓越した技術や知識も身に付けており、非常に信頼でき存在です。

数々の苦労を強いられる技能試験にも合格を果たしてきているので、根性ややる気なども感じられます。 雇用することで、生産性のアップが期待できる他、他の社員のやる気を引き出すこともでき、場合によっては特定技能外国人が日本と海外をつなぐ架け橋となって企業の海外進出もあり得ることでしょう。

建設業分野が抱える人手不足という現状

建築業分野というのは人手不足という問題を抱えていることによって、特定技能を持つ外国人技能実習生の力を必要としています。多くの企業で人手不足が深刻化している背景とは何なのでしょうか?続いては建設業が抱えている人手不足問題を詳しくお伝えしていきます

辛い労働環境により就職希望者が集まらない

働き方改革によって労働環境の整備は進んでいるものの、まだまだ改善の余地があるほど建設業は過酷な労働環境を強いられています。長時間の肉体労働が続く、週休2日制でない、命に係わる危険な作業をしなければいけないなど、これだけ見ても人が集まらないのが分かることでしょう。

かつては女性からの人気が高い分野として、魅力的に思われたい男性がよく希望したものではありますが、今や求人広告を出しても集まらないため、広告費を無駄にしてしまっているとの声も挙がっています。

昔ながら働き方が今の若者に合わない

建設業では就業者の30%は55歳以上となっています。ベテランの方の定着率が高く、建設業では今もなお仕事を見て覚えていくスタイルが主流となっています。

見なければ覚えられないことからなかなか自身に成長を感じられないことでしょう。 加えて、下の人間は就業前に掃除するべき、残業は当たり前といったように昔ながらの教育法である企業が多いです。この働き方がどうしても合わないとして、若年層の定着率はなかなか上がらない実態となっています。

建設業で特定技能が従事できる職種

建設業で特定技能の雇用をする場合、以下の職種の仕事を特定技能に任せることができます。

・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ /表装
・とび
・建築大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工

このように様々な種類の仕事を任せることができます。

建設業における特定技能の人数枠

他の業種では特定技能の受け入れの人数枠の制限はありませんが建設業と介護に関しては決められた範囲の中で、特定技能を雇用しなければならないように定められています。

建設業では、特定技能1号の受け入れ人数は受け入れ企業の常勤職員の人数までとなっています。 常勤職員には、技能実習生、外国人建設就労者、特定技能1号の外国人は含まれません。

建設業の受け入れ人数枠がある理由としては以下のようになっています。

 ・建設業では、従事する工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要とな   ること
 ・季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動すること
 ・外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であること

建設業では、技能実習生の失踪問題等を受けて就労管理の適正化を強化する方針を打ち出しているため、就労管理が行き届く人数枠の設定となっています。

特定技能外国人を雇うための条件

特定技能外国人を雇いたいと考える企業は、雇うための要件を知らなければなりません。要件にはいくつかあります。忘れないようにここでしっかり頭の中に入れておきましょう。

入管(出入国管理庁)の審査をクリアのために必要な条件

特定技能外国人を雇用するためには入管の審査が必要になって来ます。その審査のクリアに必要となってくるのが、労働・社会保険及び租税に関する法令を遵守していること、特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと、などといったように、様々な条件が求められます。

詳しくは出入国在留管理庁発表資料から見ることができるので目を通しておきましょう。 また、国土交通省の計画認定が下りている企業であることも必須条件になります。国土交通省の計画認定を得るためにはさらに別の条件を満たすことも必要です。

国土交通省の計画認定を得るのに必要な条件

国土交通省の計画認定は、建設キャリアアップシステムへの事業者登録や、般社団法人建設技能人材機構(特定技能外国人受入事業実施法人)又は、機構の正会員である建設業者団体への加入、それにプラスして建設業の許可が必要です。

建設キャリアアップシステムへの事業者登録に関しては、特定技能外国人の入国後2週間以内に、建設キャリアアップシステムへの登録申請を行ったことと受け入れの報告を証明する書類を国土交通省に提出することが求められます。詳しくは、一般社団法人建設業振興基金のホームページで確認できるので、こちらもよく目を通しておきましょう。

まとめ

建設業が受け入れられる特定技能は様々な業務を任せることができます。雇用するためには企業側が特定の条件を満たす必要がありますが、きちんと条件さえクリアしてしまえば特定技能外国人がもたらす恩恵をたくさん得ることができます。

人材不足を解消せずに受注件数を減らしてばかりいては会社の発展のみならず日本の発展にもつながらないことでしょう。

ぜひ、特定技能の力を借りてよりよい働き方ができる仕事現場を作り出してみてはいかがでしょうか? 特定技能の受け入れを検討しているなら、協同組合ハーモニーまでご相談ください。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!