漁業で特定技能を受け入れるには? 職種や企業の条件など徹底解説

特定技能の受け入れ対象となる12業種では、いずれも深刻な人材不足に悩まされています。中でも漁業分野は就業人数が減少の一途をたどっており特定技能による外国人労働者の雇用が有用視されています。今回は漁業での特定技能の受け入れについてご紹介しましょう。

また、特定技能の雇用に興味がある方のために、特定技能のガイドブックをご用意しています。複雑な特定技能制度について分かりやすく解説をしており、特定技能が初めてでもガイドブックを読むだけで制度について理解することができます。

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日本の漁業の現状とは?

島国である日本は昔から漁業が盛んでした。今でも全国に6,000を超える漁業集落が存在しており、多くの漁業従事者が生活しています。しかし、天候や自然を相手にする漁業は必然的に長時間労働となってしまうため、敬遠される傾向にあり、就業者は年々減少しています。

さらに、少子高齢化による漁業従事者の高齢化が進んでいることからも特定技能による外国人労働者に高い期待が寄せられています。

漁業における特定技能

特定技能は、在留期間が最長5年と定められた「特定技能1号」と在留期間に上限がなく、家族の帯同も認められている「特定技能2号」に分けられますが、漁業分野では1号のみの受け入れが可能です。

どんな業務に携われる?

漁業分野では、

①漁具の製作・補修
②水産動植物の探索
③漁具・漁労機械の操作
④水産動植物の採捕
⑤漁獲物の処理・保蔵
⑥安全衛生の確保

といった業務内容の「漁業」と、①養殖資材の製作・補修・管理 ②養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理が業務内容となる「養殖業」に携わることが可能です。

さらに付随する関連業務として、漁具や船体の点検や補修、自家生産物の運搬や販売、漁獲物の選別や仕分け、体験型漁業の際に乗客が行う⽔産動植物の採捕の補助などにも携わることができます。

雇用形態

漁業での特定技能では直接雇用の他に派遣形態での雇用も認められています。漁業では魚種や漁法の違いによって、同じ地域であっても繁忙期と閑散期が異なります。

そのため、安定した収入につながらないことから漁業現場・外国人労働者どちらのニーズにも応えられる派遣形態雇用が認められている数少ない分野です。 派遣形態での雇用となった場合は、派遣会社と外国人が雇用契約を結びますが、外国人は漁業者から業務指示を受けることとなります。

漁業の特定技能を取得する方法

外国人が漁業の特定技能を取得するには2つの方法があります。

技能実習から移行する

漁業分野ではかつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業、ほたてがい・まがき養殖作業が技能実習の対象です。

そのため、技能実習2号を修了することで、特定技能へ移行することが可能です。この場合は試験などもなく、そのまま在留資格が移行されます。

試験に合格する

技能実習生でなくても特定技能を取得する方法があります。それは「日本語評価試験」と「漁業技能測定試験」の両方に合格することです。

まず、日本語評価試験では国際交流基金日本語基礎テストに合格するか、日本語能力試験でN4以上を取得する必要があります。 次に、漁業技能測定試験では漁業と養殖業の2種類があり、すべて日本語で筆記と実技試験を受けなければなりません。テキストは無料でダウンロード可能となっており、海外でも試験を受けることが可能です。

漁業で特定技能を受け入れるための条件

漁業事業者であれば誰もが特定技能の受け入れが可能なわけではありません。

受け入れには法令遵守や欠格事由に該当しないなど、いくつかの基準を満たす必要があります。そのうえで「漁業分野特定技能協議会」に入会しなければなりません。

漁業分野特定技能協議会とは?

漁業分野特定技能協議会とは、漁業分野における特定技能制度の適切な運営を目的として水産庁が設置した協議会です。特定技能の受け入れを行った場合は、受け入れから4ヵ月以内に協議会に入会する必要があります。

入会することで分科会を含む協議会において協議が調った措置を講じることや、必要な協力を行うことが求められます。

派遣形態での雇用で注意すること

漁業において派遣形態雇用を行う場合、「派遣元となる労働者派遣事業者は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会などが関与する者に限られること」と定められており、注意が必要です。

まとめ

深刻な人手不足を解消するために設置された「特定技能」の対象となった漁業では、漁業従事者の高齢化も懸念されています。特定技能の受け例によって若年層の外国人が多く携わることでこれらの問題解決になることが期待される一方で、限られた人材の奪い合いになってしまわないような配慮が必要です。

協同組合ハーモニーでは、働きたい外国人と雇用したい事業者とのマッチングができる仕組みづくりに取り組んでいます。互いの希望がマッチできるよう、しっかりとしたカウンセリングを行っているので、漁業分野にて特定技能の受け入れを検討されている場合はぜひ協同組合ハーモニーへお任せください。

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