外国人技能実習生制度について丁寧に説明いたします

外国人技能実習制度を説明します<愛知県名古屋市・岐阜・三重の企業様向け>

外国人技能実習制度って何?そんな疑問をお持ちの方に、愛知県名古屋市北区にある協同組合ハーモニーから企業様に分かりやすく説明いたします。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として実施されていた研修制度が評価し、これを原型として1993年に制度化されたものです。技能実習制度の目的・趣旨は、日本の技能技術又は知識を、開発途上地域等へ移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進となっています。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされています。

移行対象職種情報はこちらをご覧ください。

技能実習生の受入れ方法

営利を目的としない監理団体として技能実習生を受け入れ、傘下の企業(実習実施者)で技能実習を実施する方式で行っております。

技能実習生受入の仕組み

実習実施者(企業)様より技能実習生の受入れ申し込みを頂き、受入れ準備を進めてまいります。
申し込みから受入れまでの流れは、こちらをご覧ください。

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法に基づいた新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。

技能実習生の人数枠について

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。人数枠は以下の表のとおりです。

介護職種の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤介護職員の総数に応じて設定されています。
また、技能実習生の総数は、事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。具体的な人数枠は以下のとおりです。

技能実習生の受入れ計画

初年度の受入れから2年目、3年目と計画的に受け入れ計画を検討する事ができます。

(例:3名の技能実習生を受け入れた場合)

技能実習生の送出し国・送り出し機関

現在、ベトナム・中国・ミャンマー・インドネシア・バングラデシュの技能実習生の受入れを行っています。
その他の国につきましてはご相談ください。

送出し機関については、国又は地域の公的機関から推薦を受け、制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、優秀な人材を日本へ送り出す事の出来る送出し機関と契約しています。

組合内にも常に通訳が常駐し、送出し機関のみならず、家族とも常にコミュニケーションがとれる体制を整えています。

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