特定技能外国人の受け入れ人数枠は?何人まで雇用が可能?
「特定技能では外国人を何人まで受け入れが可能なのか?」
「技能実習みたいに人数枠があるの?」
という疑問にここではお答えしていきます。
人手不足の解消策として特定技能外国人の雇用を検討されている場合は、受け入れ人数枠数について採用前に知っておくことをおすすめいたします。そこで、本記事では、特定技能の受け入れ人数枠と、特に注意する点として建設業と介護分野での受け入れ人数について解説していきます。
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特定技能は何人まで受け入れ可能?
技能実習では受け入れ人数には上限がありますが、特定技能では受け入れ人数の制限はありません。
ただし、建設業と介護分野では人数制限があります。
そのため、建設業と介護分野以外では、無制限に外国人を雇用することができます。 特定技能では、外国人が会社の採用基準に適用していれば、採用枠に合わせて多くの人材を確保することも可能です。受け入れ人数の上限がないことは、特定技能を活用するメリットのひとつとなります。
現時点(2022年8月現在)では原則として特定技能の受け入れ人数に制限はありませんが、変更される可能性があります。
技能実習生の受け入れ人数枠も知りたい方は、下記記事をご参照ください。
☑ 関連記事:技能実習生の受け入れ人数枠は?最大何人まで受け入れ可能?
分野別の受け入れ人数の現状は?
特定技能は受け入れ人数の制限はありませんが、日本政府は、特定技能が設立された2019年から5年間で、特定技能外国人の受け入れ上限人数目標を34万5150人と設定しています。
分野別の受け入れ人数の目標と特定技能1号の在留人数(令和4年3月末現在)は以下の通りとなっています。
分野別 5年間の受け入れ人数目標 / 特定技能1号在留外国人数 (令和4年3月末・法務省)
・介護 6万人 /7,019人
・ビルクリーニング 3万7,000人 /839人
・素形材産業 2万1,500人 /3,928人
・産業機械製造業 5,250人 /6,021人
・電気・電子情報関連産業 4,700人 /3,258人
・建設業 4万人 /6,360人
・造船・舶用工業 1万3,000人 /1,971人
・自動車整備 7,000人 /986人
・航空業 2,200人 /49人
・宿泊業 2万2,000人 /124人
・農業 3万6,500人 /8,158人
・漁業 9,000人 /718人
・飲食料品製造業 34,000人 /22,992人
・外食業 5万3,000人 /2,312人
出典:出入国在留管理庁
特定技能1号の在留人数を見ると分かるように、目標とする受入れ人数と実際の特定技能1号の受け入れ人数に大きな開きがあることが分かるかと思います。コロナの影響や特定技能の制度の整備がうまく進んでいないことが原因と考えられます。
ただし、これから特定技能制度の整備が進められていくことで、特定技能の数も増えていくことが予想されます。
では、続いて、特定技能で受け入れ人数制限のある建設業と介護分野について解説していきます。
建設業と介護は人数に制限あり
建設業と介護分野では雇用できる人数に制限があり、それぞれの業界ごとに受け入れ可能な人数について解説していきます。
建設業
建設業では、特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人数の合計が、受け入れ企業の常勤職員の人数までとなっています。 なお、常勤職員には、技能実習生、外国人建設就労者、特定技能1号の外国人は含まれません。
建設業の受け入れ人数枠がある理由として、法務省は以下の内容を提示しています。
・建設業では、従事する工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となること
・季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動すること
・外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であること
建設業界では、技能実習生の失踪問題等を受けて就労管理の適正化を強化する方針を打ち出しています。したがって、特定技能での受け入れ人数枠については、就労管理の行き届く人数枠の設定となっています。
介護
介護分野では、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とされています。日本人「等」となっていますが、以下の在留資格を取得する外国人も含まれますので注意しましょう。
・EPA介護福祉士の外国人
・在留資格「介護」を有する外国人
・身分系在留資格(永住者や日本人の配偶者など)を有する外国人
なお、技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は、常勤職員の総数に含まれません。 介護業は特に人手不足が深刻なため、外国人に対しては、経験やスキルを活かした働き方ができるような取り組みが推進されています。
まとめ
以上、特定技能の受け入れ人数枠について解説しました。
要点をまとめると以下のようになります。
・特定技能の受け入れ人数に上限はない(建設・介護以外)
・建設業の受け入れ人数は受け入れ企業の常勤職員の人数まで
・介護の受け入れ人数は事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限
特定技能では、会社で雇用する人数に制限はありませんが建設業と介護分野では雇用する人数に制限があるため注意が必要です。
人数制限のある建設業または介護分野で特定技能外国人を雇用する際は、自社の常勤職員人数を確認して制度規則に適用した採用活動を行いましょう。
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