技能実習生の受け入れ人数枠は?最大何人まで受け入れ可能?
・技能実習生は何人まで受け入れることができるの?
・受け入れる人数を増やすための条件はあるの?
といった疑問にここではお答えしていきます。
外国人技能実習生の受け入れは何人でも好きなように決めることはできず、人数枠には上限が決められています。
上限には常勤職員の数や実習実施者の優良要件を満たしているかどうかなど、いくつかの条件によって変わってきます。そこで、技能実習生を受け入れることができる人数について条件などを確認していきましょう。
自社ではどれだけの人数の実習生を受け入れることが可能なのか知りたい人は参考にしてみてください。
また、技能実習生の受け入れに興味がある方のために、技能実習のガイドブックをご用意しています。複雑な技能実習制度について分かりやすく解説をしており、技能実習が初めてでもガイドブックを読むだけで制度について理解することができます。
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1号の受け入れ人数枠
技能実習1年目の技能実習生の受け入れ人数枠は基本人数枠を上限として定められています。
技能実習生の基本人数枠
常勤職員の総数 | 技能実習生の数(基本人数枠) |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
受け入れられる技能実習生の人数は常勤職員の総数が基準となります。
例えば、常勤の職員が30人以下の会社であれば、4人以上の技能実習生を受け入れることはできません。だし、優良な実習実施者の場合、基本人数枠以上の技能実習生を受け入れることが可能になります。(後述)
常勤職員とは
正社員や正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者のことを指します。
常勤職員に「役員」や「技能実習生」は含れないため注意が必要です。役員兼職員に関しては、常勤職員に含めることができます。
2号の受け入れ人数枠
技能実習1号(実習1年目)の場合、基本人数枠が上限でしたが、技能実習2号(実習2~3年目)の受け入れ人数枠は、基本人数枠の2倍になります。
常勤職員の数 | 基本人数枠 | 第2号の場合 |
---|---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 | 基本人数枠の2倍 |
201人以上300人以下 | 15人 | |
101人以上200人以下 | 10人 | |
51人以上100人以下 | 6人 | |
41人以上50人以下 | 5人 | |
31人以上40人以下 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
優良な実習実施者の場合の人数枠
実習実施者が「優良な実習実施者」の基準を満たしていると、以下の表のように基本人数枠以上の技能実習生を受け入れることができます。
ただし、技能実習3号に関しては監理団体も優良の基準を満たしている団体(一般監理団体)でなければ受け入れることができないため、3号を受け入れたい場合は「一般監理団体」に申し込みをする必要があります。
基本人数枠 | 優良な実習実施者の場合 | |||
---|---|---|---|---|
常勤職員の数 | 1号 | 1号 | 2号 | 3号 |
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人以上300人以下 | 15人 | |||
101人以上200人以下 | 10人 | |||
51人以上100人以下 | 6人 | |||
41人以上50人以下 | 5人 | |||
31人以上40人以下 | 4人 | |||
30人以下 | 3人 |
まとめ
以上、受け入れ可能な技能実習生の人数について解説をしてきました。
技能実習1号・2号・3号それぞれの区分、そして優良要件を満たしているかどうかで受け入れることができる人数は変わってきます。また、3号を受け入れる場合は実習実施者(技能実習生を受け入れる企業)と監理団体の両方が優良要件を満たしている必要があります。
より多くの技能実習生を受け入れたい場合は、優良要件を満たしているかどうかがポイントとなります。また、自社では何人まで受け入れが可能なのか詳しく知りたい方は、協同組合ハーモニーにお気軽にご相談ください。
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