特定技能「飲食料品製造業」の受け入れ要件や職種・業務内容を解説

特定技能の受け入れは、飲食料品製造業でも行われるケースが多くなっています。しかし、特定技能を受け入れるためには、様々な条件をクリアしなければいけないため、簡単にできることではありません。

そこで今回は、飲食料品製造業の特定技能に関する概要や可能な職種、受け入れ要件などついて解説していきます。飲食料品製造業で特定技能の受け入れを検討しているのであれば、ぜひ目を通してみてください。

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特定技能「飲食料品製造業」とは

特定技能の分野の1つに含まれている飲食料品製造業は、飲食料品に特化しています。外食業の特定技能はかなり幅広く運用されていますが、その次に多く運用されている業種が飲食料品製造業です。

2019年から5年間に渡って最大で3万4,000人の特定技能を受け入れる予定となっています。 令和2年10月末時点での、食料品製造業における特定技能の受け入れ人数は約13.6万人(全産業の約7.9%の割合を占める)となっています。

特定技能「飲食料品製造業」の職種・業務内容

飲食料品製造業では特定技能は、飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品)の製造・加工、安全衛生の業務に従事することができます。

飲食料品(酒類を除く)の製造・加工は原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの一連の生産行為等を指し、単なる選別や包装・梱包の作業は製造・加工には該当しません。

また、日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています。ただし、関連業務に偏って仕事をさせるといったことは出来ません。

関連業務には原料の調達、受入れ、製品の納品、清掃、事務所の管理の作業などがあります。

飲食料品製造業分野の対象となる事業所

飲食料品製造業といっても様々ありますが、特定技能が従事できる対象となるのは日本標準産業分類における、以下の7分類に該当する事業所が対象となります。

1.食料品製造業
2.清涼飲料製造業
3.茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
4.製氷業
5.菓子小売業(製造小売)
6.パン小売業(製造小売)
7.豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

また、1.の食品製造業に含まれるものは以下の通りとなります。

・畜産食料品製造業
例)部分肉・冷凍肉、肉加工品 等
・水産食料品製造業
例)水産缶詰・瓶詰、海藻加工 等
・野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
例)野菜漬物 等
・調味料製造業
例)味噌、しょう油・食用アミノ酸 等
・糖類製造業
例)砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖 等
・精穀・製粉業
例)精米・精麦、小麦粉 等
・パン・菓子製造業
例)生菓子、ビスケット類・干菓子 等
・動植物油脂製造業
・その他の食料品製造業
(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調
理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品
等)

このように、酒類、塩、ペットフード等を除いた飲食料品製造全般で特定技能は従事することができます。

飲食料品製造業の受け入れ要件は?

飲食料品製造業の特定技能では、どのような人材を受け入れることができるのか気になっている人もいるのではないでしょうか?続いては、飲食料品製造業の特定技能がどのような受け入れ要件を提示しているのかみていきましょう。

既定の試験に合格した外国人

1つ目の要件は、飲食料品製造業技能測定試験や国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験(N4以上)に合格した外国人だという点です。

飲食料品製造業技能測定試験は、食品などを衛生的に取り扱えるか、HACCPに則った衛生管理を指導されなくても対応できる専門性や技能を持ち合わせているかといったポイントをチェックするために行われます。

試験勉強に活用できるテキストは、一般財団法人 食品産業センターのホームページからダウンロードできます。 国際交流基金日本語基礎テストは、日本で就労のために来日する外国人がコミュニケーションを円滑に進められる日本語力を有しているか確認するためのテストです。

対象となるのは、日本語を母語としていない外国人です。 日本語能力試験は、N1~N5まで5つのレベルに別れている試験となっています。N4とN5は、基本的な日本語を理解できていれば合格できる内容です。日常生活に困らない程度の日本語力が必要になるため、N4以上の日本語能力試験に合格している必要があるのです。

飲食料品製造業分野における2号実習を修了した外国人

外国人技能実習には、技能実習1号と技能実習2号の2種類があります。技能実習1号は技能実習のために来日した外国人が初年度に与えられる在留資格、技能実習2号は技能実習1号の在留期間に身に付けた技術やノウハウをより洗練・習熟させるための在留資格となっています。

技能実習2号へ移行するためには、 ・一定の技術や技能のレベルに達している ・適切な技能実習が計画されている ・適切な実習を適宜行っている という条件をクリアしなければいけません。

技能実習2号へ移行してから第2号技能実習を受けるには、第1号技能実習で定めた目標をクリアしている必要があります。さらに技能実習1号の期間が終わる5か月前までにJITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)の地方駐在事務所へ受験申請事前情報を提出しなければいけません。

その後、実習の期間が終わる4ヶ月前までにJITCOの地方駐在事務所へ、氏名や性別、技能実習2号への移行のための資格などを示し、評価を受けることを申請します。 そして、第2号技能実習を修了すると飲食料品製造業で特定技能として働くことが可能になります。

特定技能外国人を受け入れる際の注意点

特定技能を受け入れる企業は、いくつか注意しておかなければいけない点があります。最後に、どのような注意点があるのかみていきましょう。

労基法を遵守しなければいけない

特定技能は日本人ではありませんが、日本の労基法が適用になります。そのため、日本人の労働者と同じような待遇にしなければいけないのです。労基法に反するような低賃金で雇用したり、時間外労働を強いたりといった違法行為はしないようにしましょう。

外国人が不当な扱いを受けているという報道は各メディアでもたびたび話題になっています。もしも報道されてしまうと、企業のイメージは急落してしまいます。

お互いの文化や言葉に対する理解を示す必要がある

特定技能との間に文化や言葉の壁を感じてしまうことももちろんあるでしょう。しかし、その壁を乗り越えなければ適切なコミュニケーションを取ることも難しくなってしまうため、相互理解が必要になります。

特定技能の母国にはどのような文化があるのか、習慣があるのかといったことについても理解を深めていくようにしましょう。

社会保険への加入は必須

特定技能は、日本人と同じく社会保険への加入が必須となっています。そのため、手続きを忘れないように行ってください。

飲食料品製造業での特定技能・外国人技能実習生の受け入れに関するまとめ

飲食料品製造業での特定技能を受け入れる際のポイントについて解説してきました。概要や受け入れ可能な人材、注意点などをきちんと把握しておくと、特定技能との良好な関係を気付くことができるでしょう。

良好な関係を築くことができれば、お互いのためにもなるので大きなメリットを享受できます。 特定技能で良い人材をお探しの場合は、協同組合ハーモニーにご相談ください。

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