登録支援機関とは?特定技能における役割やなるための条件を解説

特定技能について調べていくと、登録支援機関という言葉が何回も出てくると思いますが、

「登録支援機関って何?」

「登録支援機関の役割は?」

といったように、登録支援機関はどういったものなのか分からないという方も多いのではないかと思います。

そこで、今回の記事では、登録支援機関とは何か、役割や業務内容、登録支援機関になるための条件についてなどご紹介していきます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関(特定技能を受け入れてくれる企業)から委託を受けて、1号の特定技能外国人が「特定技能」の在留中に安定的でスムーズな活動を行うことができるように職業・日常・社会生活上の問題に対して多種多様な支援を実施する機関です。営利目的として支援を展開している機関もあります。

特定技能外国人に対する支援は、以下の10項目です。

①事前ガイダンス

②出入国する時の送迎

③住居確保・生活に必要な契約に関わる支援

④生活オリエンテーション

⑤公的手続等への同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進

⑨転職支援(人員整理等の場合)

⑩定期的な面談・行政機関への通報

特定技能所属機関は上記に挙げた支援項目に合わせて、1号の特定技能外国人に対して上記の内容の支援を実施することが義務付けられています。

国が指定している支援の内容は専門的な項目が多数あり、また、特定技能外国人の母国語で実施するという規約があるため、受け入れ機関のみでの支援が厳しい場合があります。ベトナム語やインドネシア語などの外国語で日常会話ができる程度に話すことができる日本人は数少ないです。

特定技能所属機関は、支援内容の一部や全てを登録支援機関に委託することが可能です。

登録支援機関を利用することで、特定技能所属機関(特定技能を受け入れる企業)の業務の負担を減らすことができます。

監理団体との違い

監理団体は技能実習生が日本で安心安全に技能実習を行えるように日本の入国した時の講習や受け入れてくれる企業に訪問して指導などを行う非営利団体です。

特徴としては、非営利であることと技能実習生を対象にしていることです。

監理団体として認可される法人形態は、以下の9つです。

①商工会議所

②商工会

③中小企業団体

④職業訓練法人

⑤公益社団法人

⑥公益財団法人

⑦農業協同組合

⑧漁業協同組合

これらの非営利の法人のみ技能実習生の斡旋を行うことが許可されており、登録支援機関では技能実習の支援を行うことは許可されていません。

また、監理団体は登録支援機関として特定技能外国人を支援することも可能なため、技能実習生と特定技能外国人の両方を斡旋することができることが特徴です。

登録支援機関は一般企業でもなることができますが、企業の場合は営利目的になるため、監理団体にはなれず技能実習生の斡旋を行うことはできないという違いがあります。

登録支援機関の役割・業務内容

登録支援機関の役割と業務内容について紹介します。

登録支援機関の代表的な仕事は、支援体制を作ることと支援計画書の作成です。特定技能所属機関(受け入れ企業)から依頼を受けることで初めて業務を行うことができます。

業務内容は、特定技能外国人を支援するための計画を立案したり、支援の計画を立て実施していきます。また、支援内容には、義務的支援という必ず行わなければいけない支援と、任意的支援という行うか行わないかを自由に決められる支援があります。

義務的支援

義務的支援は、その名の通り特定技能外国人に必ず行わなければいけない支援です。

上記に挙げた10個の支援内容が、義務的支援になります。出入国在留管理庁の概要に沿ってそれぞれ、詳しく説明していきます。

①事前ガイダンス

雇用契約締結をした後、在留資格認定証明書・在留資格変更許可交付申請の前に労働条件や入国手続き、保証金徴収の有無などについて対面もしくはリモートで説明する

②出入国する時の送迎

入国の時は空港などから事業所、住居への送迎帰国の時は空港の保安検査所までの送迎と同行

③住居確保・生活に必要な契約に関わる支援

連帯保証になる・社宅を提供するなど銀行口座等の開設やライフラインの契約の案内・ 各手続きに関わる補助

④生活オリエンテーション

日本のルール・マナー、公共機関の利用方法や連絡先・災害時の対応などの説明をする

 ⑤公的手続等への同行

必要に応じて居住地、社会保障、税金などの手続きの同行・書類作成などの補助

⑥日本語学習の機会の提供

日本語教室などの入学を案内する、日本語学習教材の情報提供などを行う

⑦相談・苦情への対応

外国人が十分に理解できる言語で職場・生活上の相談や苦情などを伝える・内容に応じて必要な助言、指導を行う

⑧日本人との交流促進

自治会などの地域住民との交流の場、地域のお祭りなど行事の案内・参加の補助

⑨転職支援(人員整理等の場合)

受け入れた企業側の都合により雇用契約を解除する時に、転職先を探す補助・推薦状の作成・求職活動を行うための有給休暇の付与・必要な行政手続き情報の提供をする

⑩定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者などが外国人や上司などに定期的な面談(定期的とは、3ヶ月に1回以上)労働基準法の違反行為があれば通報するとなっています。

任意的支援

任意的支援は、必ず行わなければいけない支援ではありませんが、義務的支援の補助的な支援という役割を持っています。特定技能外国人が日本という見知らぬ土地で安心安全に働けるように、可能な限り任意的支援を行うことが要求されています。

支援にかかる費用の負担が、1号特定技能外国人労働者を雇用する会社などであるということを留意してほしいです。

登録支援機関になる為の要件・条件

登録支援機関になるための条件について紹介します。

特記すべき理由や重要事項等を満たしている場合に限り、団体のみに限らず個人でも登録支援機関として業務を行うことができます。

登録支援機関になるための基準は、以下の2つの条件を満たす必要があります。

・機関自体が適切であること

・外国人を支援する体制があること

具体的には、以下の6項目となります。

① 支援責任者または1名以上の支援担当者を選任していること

②  以下の4項目のうち、いずれか1つに該当すること

  1. 個人や団体に限らず、2年以内に中長期在留者を受け入れた実績があること

  2. 登録支援機関になろうとする個人・団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業務として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験があること

  3. 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること

  4. 上記意外に、登録支援機関になろうとする個人・団体が、これらと同じ程度に、支援業務を適切に実施できることが認可されていること

③ 1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人・技能実習生の行方不明者の発生がないこと

④ 支援の費用を直接・間接的に外国人本人に負担させていないこと

⑤ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国・労働に関する法令により刑を受けた等)を受けていないこと

⑥ 5年以内に出入国、労働に関する法令に対して不正、または不当な行為を行なっていないこと

です。

まとめ

登録支援機関の役割や業務内容、監理団体との違い、登録支援機関になるための条件について理解できましたでしょうか?

登録支援機関は、特定技能外国人をサポートし、一緒に働く仲間たちとよりよいコミュニケーションをとれるよう、日常生活送るために重要な役割をもっている機関です。

登録支援機関は、昨今の外国人労働者の受け入れと密接に関係しています。新型コロナウイルスの爆発的な感染により時々刻々と社会は、変化しています。そのため、関連している法律やルールの改定があるので、常に最新の情報を確認することをおすすめします。

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