特定技能外国人の在留期間は?最大何年までいられる?
「特定技能の在留期間はいつまで?」
「特定技能は最大何年までいられる?」
という疑問にここではお答えしていきます。
在留資格にはそれぞれ決まった在留期間が設定されており、特定技能の在留資格にも滞在できる期限が決められています。特定技能を雇用する場合、人員配置などの都合もあり、何年雇用できるかは企業にとっても重要なポイントとなってきます。
そこで、本記事では、特定技能を雇用する場合、最大何年間働くことができるのか、そして特定技能1号から2号に移行した場合の在留期間についても解説をしていきます。
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特定技能1号の在留期間は?
特定技能には1号と2号の2種類の在留資格があり、2号は取得者がほとんどいないため、基本的に特定技能は1号のことを指します。
特定技能1号の在留期間は通算で5年が上限になっており、特定技能1号で外国人を雇用する場合、5年間の雇用期間を見据えて採用計画を立てることができます。
特定技能1号は5年間の在留期間に、「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれかで更新手続きが必要です。更新手続きを怠ると不法滞在と見なされてしまうため、在留期間の更新は計画的に行うことが重要です。 更新手続きは、出入国在留管理庁に必要書類を提出して、およそ3ヶ月の申請期間を経て受理されます。
技能実習と合わせて最大10年まで滞在可能
技能実習生を受け入れている場合、技能実習から特定技能1号へ移行することで、最大10年まで滞在することも可能です。
例えば、技能実習で5年間の実習を修了(技能実習3号を修了)した後、特定技能1号に移行すれば通算で10年間日本に滞在することができます。
もし長く勤めて欲しい人材がいれば、技能実習から特定技能1号への移行も検討しておくと良いでしょう。 ただし、技能実習と特定技能はそれぞれ対象職種や条件などが違うため、技能実習のみ、もしくは特定技能のみでしか受け入れができない場合もあります。
技能実習からの移行ではなく、特定技能1号からの雇用となる場合は通算で最大5年間の滞在となります。
☑ 技能実習生から特定技能へ移行・切り替えるには?条件や手続き等を解説
通算5年の計算方法
特定技能1号の在留期間は【通算5年】となっており、この通算にはどの期間が含まれているのか、具体的に解説をしていきます。
以下のような場合には、通算期間に含まれます。
・特定技能1号で在留している期間
・過去に特定技能1号で在留していた経歴がある外国人は、過去の在留期間も含む
・失業中、育児休暇、産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国期間による出入国を含む)の出国期間
・特定技能1号の外国人が、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職期 間に限る)の特例期間
・特定技能1号への移行準備のために「特定活動」で在留していた期間(特例期間・平成31年4月施行令)
参照:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能1号の在留資格を持っていても、実際に勤務していない期間も通算5年の中に含まれる可能性があります。あとどれくらいの期間働くことができるのか確認するようにしましょう。
通算期間の例
では、【通算5年】の計算方法について、いくつか例をあげてみましょう。
例1.)特定技能1号で働いていた外国人が、退職をして出国した後、期間を置いてまた入国し、特定技能1号でまた働きはじめた場合は、帰国した期間以外は、通算に含まれます。
例2.) 特定技能1号外国人が、失業中や、法令で定められた産休や育休の休業期間は、通算に含まれます。
例3.)特定技能1号の外国人が、業務中の事故によって働くことができなかった期間は、労災による休暇期間として通算に含まれます。
例4.)特定技能1号の外国人が雇用期間の間に一時帰国した場合は、この帰国期間は、理由を問わずに通算に含まれます。
例5.)特定技能1号で働きながら、在留資格「特定活動」から特定技能1号の申請が許可されるまでの期間も通算に含まれます。
例6.)特定技能1号が転職のために行う、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中の特例期間である場合、通算に含まれます。
通算期間に含まれない期間
以下の場合は通算期間に含まれません。
再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間。この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書(参考様式第1-28号)を提出いただくことにより、その事情を考慮して通算在留期間に含めない取扱いとします
参照:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能2号の在留期間
特定技能2号は、特定技能1号を修了した外国人が移行できる在留資格です。現在、移行できる業種は、建設業と造船業の2分野のみとなっています。
特定技能1号の在留資格では通算5年間の期限がありましたが、特定技能2号になると在留期間の制限がなくなります。更新手続きのみで永続的に日本に在留が認められるため、実質的に永住することが可能となっています。
更新期間は「3年、1年、6ヶ月」ごとのいずれかで申請が必要となります。特定技能2号に移行すると、在留期間が無制限となるため、日本で働きやすく暮らしやすい状況を獲得することができます。
ただし、特定技能2号の対象となる分野は現在はかなり限られているため、どの特定技能1号でも2号に移行できるというわけでないので注意が必要です。
特定技能2号の拡充が進められていくと、特定技能外国人を日本人と同じように長い期間雇用できる企業も増えてくると考えられます。
特定技能は転職が可能となるので注意
特定技能1号は通算5年間、特定技能2号は無期限の在留期間ですが、あくまでも在留期限であって、ずっと雇用契約を結ぶことができるというわけではありません。
特定技能は転職の自由が認められているため、雇用した後に転職する可能性があることに注意が必要です。技能実習では3年間は転職が認められませんが、特定技能の制度では転職が自由にできるという違いがあります。
特定技能として働いてもらうためには、長く職場に残ってもらえるように、働きやすい環境や待遇など企業側の努力も求められます。
まとめ
以上、特定技能の在留期間と最大何年までいられるかについて解説をしてきました。
要点をまとめると以下の通りです。
・特定技能1号の在留期間は通算5年間
・特定技能2号の在留期間は無期限、ただし対象業種がまだ少ない
・特定技能を雇用する場合は基本的に1号となるため、最大通算5年間の雇用期間となる
・技能実習から特定技能への移行であれば最大10年間は滞在できる(対象職種に該当する場合)
・特定技能は転職が可能なため、ずっと雇用できるとは限らない。長く働いてもらえる環境作りが必要。
特定技能1号の在留期間は通算5年間となっており、本記事で紹介した計算方法を参考に、実際に雇用できる期間を確認すると良いでしょう。
技能実習から特定技能1号への移行であれば、合算して10年間の雇用も可能です。ただし、特定技能は自由に転職が認められていることに注意し、採用を考えるようにしましょう。
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