【最新】特定技能外国人の職種・業種一覧まとめ【2024年】

特定技能の職種・業種

「特定技能はどの業種で雇用ができるの?」

「自社でも特定技能は受け入れができる?」

といった疑問をお持ちの方のために、この記事では特定技能外国人を受け入れることができる業種・職種を一覧にしてまとめています。

また、特定技能の雇用に興味がある方のために、特定技能のガイドブックをご用意しています。複雑な特定技能制度について分かりやすく解説をしており、特定技能が初めてでもガイドブックを読むだけで制度について理解することができます。

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特定技能を受け入れできる業種

2022年6月24日現在、特定技能を雇用できる業種は以下の12の業種となっています。

  • ①介護
  • ②ビルクリーニング
  • ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • ④建設
  • ⑤造船・舶用工業
  • ⑥自動車整備
  • ⑦航空
  • ⑧宿泊
  • ⑨農業
  • ⑩漁業
  • ⑪飲食料品製造業
  • ⑫外食業

技能実習から特定技能に移行する場合も、上記の業種に当てはまるものでなければ特定技能に切り替えることはできません。

特定技能の対象を14分野から12分野に再編

以前までは、特定技能の対象となる分野は14分野でしたが、2022年4月に製造業の3分野(産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・素形材産業)を統合したことで、今の12分野に再編がされました。これは、コロナの影響で産業機械製造業の受け入れ人数が上限を超過してしまったことが関係しています。

対象となる業種で可能な業務の内容

対象となる業種で従事できる業務の内容を一覧にまとめると以下のようになります。

業種従事できる業務内容
介護身体介護や付随する支援業務(レクリ エーションの実施、機能訓練の補助など)
※訪問系サービスは業務の対象外となります。
ビルクリーニング建物内の清掃
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電気機器組立て・電子機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
建設・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ /表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工
造船・舶用工業・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
自動車整備・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
航空・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務など)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務など)
宿泊・フロント・企画・広報・接客・レストランサービスなどの宿泊サービスの提供
農業・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別など)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別など)
漁業・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保など)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保など)
飲食料品製造業・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
外食業・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
出典:法務省資料を基に作成

上記の表の業務内容に特定技能外国人は従事することができます。技能実習制度では、技能実習生は単純労働作業は認められていませんが、特定技能では単純労働作業を含む幅広い業務を行うことが認められています。

2号の場合の対象業種

特定技能1号が終了したら、次のステップの特定技能2号に進むことも可能ですが、現在のところ2号の受け入れが認められられている業種は12業種のうち「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみとなっています。

ただし、政府の意向として

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊 
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これらの分野に関しては将来的に2号の在留資格が追加される予定とされています。2号は更新の必要はあるものの、期限が無期限なため日本にずっと滞在して働き続けることも可能となっています。

優秀な人材を雇用し続けたい企業にとっては2号の制度はメリットが大きいため、制度の整備が早急に求められています。

まとめ

以上が特定技能を受け入れられる職種についてのまとめです。

日本の人手不足が年々と深刻する中、外国人を雇用することができる特定技能の制度は今後更に必要とされてきます。今のところは特定技能を雇用できる業種・職種は限られていますが、制度の整備が進めばより多くの分野で雇用できるようになると予想がされます。

日々対象となる範囲が変わっているので、外国人の雇用を考えている企業は定期的にチェックしておくのがいいでしょう。自社の職種が特定技能の対象となるか分からない場合は、協同組合ハーモニーにお気軽にご相談ください。

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