ビルクリーニングで特定技能を受け入れるには?要件や業務内容などを解説

ビルクリーニングの特定技能

ビルクリーニング分野は、他の業種と同じように人手不足が深刻化しており、2023年にはおよそ9万人もの人材不足になるとも予想されているほどです。

そんなビルクリーニング分野では、人手不足の解消として外国人を雇用することができる特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れが行われています。

今回は、特定産業・ビルクリーニング分野の現状やビルクリーニング特定技能1号の要件、従事できる業務内容、受け入れる際の注意点についてなど解説していきます。

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ビルクリーニング分野の受け入れ見込み数

特定産業・ビルクリーニング分野の受け入れ見込み数は、2023年までにおよそ4万人だと予想されています。特定技能・ビルクリーニングを取得した外国人を受け入れるだけではなく、日本国内で人材を確保しても人材不足は解消されないという見方もあります。

そのため、特定技能・外国人技能実習生の受け入れがより積極的に行われる可能性もあると考えられるでしょう。

特定技能が従事できる業務内容

ビルの清掃を行う特定技能を取得した外国人が行う業務は、ビルやホテルなどの建物内(住宅を除く)の清掃業務全般です。建物の内部(玄関、廊下、階段、トイレ、エレベーター、エスカレーター、駐車場、外壁など)の清掃業務に従事をします。

また、以下の日本人が通常従事することとなる関連業務についても付随的に従事することが認められています。

関連業務
  • 資機材倉庫の整備作業
  • 建物外部正常作業(外壁、屋上等)
  • 客室以外のベッドメイク作業
  • 建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等)
  • 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
  • ベッドメイク作業を除く客室棟整備作業

ただし、関連業務が通常の清掃業務の割合を超えることは認められていないため注意が必要です。

参照:出入国在留管理庁

ビルクリーニングで特定技能の資格を取得するための要件

ビルクリーニングの分野で外国人が特定技能1号の在留資格を取得するための要件について解説していきます。

・特定技能評価試験に合格すること
・日本語能力試験(N4以上)に合格すること

特定技能評価試験に合格すること

ビルクリーニング分野の特定技能評価試験は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施しています。 試験では住宅を除いた不特定多数の人が利用する建物で、実技試験を行います。適切な用具や洗剤を使って清掃できるかを見極めるため、合格した外国人は専門性や技能を持ち合わせていることを示します。

つまり、即戦力になれる人材だと認める試験だということになるでしょう。

ビルのメンテナンスを行うこの分野で求められている人材は、汚れの種類や建材などに応じて異なる作業手順をきちんと把握し、自分自身で適切な清掃方法を選択できることです。

そのためには、ある程度専門的な知識も必要になるので、その知識を有する外国人がビルのメンテナンスを行う際に必要だと考えられています。

日本語能力試験(N4以上)に合格すること

2つ目の要件は、特定技能評価試験と国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験(N4以上)に合格した外国人だということです。

特定技能ではすぐに一定の業務が遂行できる水準であることが求められるため、日本語能力に関してもN4以上の能力が求められます。

ビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了した外国人であること

ビルクリーニングの職種で第2号技能実習を修了すると技能と日本語の条件が免除されるため、2号を良好に修了している技能実習生はそのままビルクリーニングの在留資格を取得することができます。

3年間の技能実習を修了していることは、ビルの清掃やメンテナンスを行う業務に必要な知識や技術を持ち合わせている人物だということを証明することになります。

受け入れる際の注意点

ビルクリーニング分野で特定技能を受け入れる場合、いくつか注意しなければいけないことがあります。最後に、受け入れ前に知っておきたい注意点をみていきましょう。

建築物環境衛生総合管理業に登録しなければいけない

1つ目の注意点は、建築物環境衛生総合管理業に登録しなければいけないという点です。ビルなどの建築物の清掃に従事する会社で外国人労働者を採用する場合、建築物環境衛生総合管理業への登録が必須となっています。登録するためには、物的要件、人的要件、その他の要件を満たさなければいけません。

物的要件には、真空掃除機や空気環境の測定に必要な道具(測定用スタンドなど)、二酸化炭素測定器、浮遊粉塵測定器な道具が含まれています。

人的要件には、統括管理者(統括管理者講習会修了者)、清掃作業監督者(ビルクリーニング技能検定の合格者もしくは建築物環境衛生管理技術者免状を交付されている、のどちらかを満たす人材)などが求められます。

その他の要件には、機器や器具などを維持・管理する方法が基準を満たしているかといった点が含まれているので要確認です。

ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入しなければいけない

2つ目の注意点は、ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入しなければいけないという点です。この協議会は、特定技能・外国人技能実習生の受け入れや受け入れのために必要な情報の共有などを行っている団体です。

受け入れに関する正しい知識が共有されることで、雇用所の問題が起こった時に適切な対応を行うことができるようになり、転職の支援も行えるような体制を整えることができています。

初めて特定技能外国人の受入れを開始してから,4ヶ月以内に加入する必要があります

ビルクリーニングでの特定技能受け入れに関するまとめ

この分野は、人手不足が深刻化している業界の1つで、特定技能の受け入れも前向きに検討されています。受け入れ見込み数も多いことから、今後も特定技能は増えていくと予想できます。

もし自社の人手が不足していてビルクリーニングの特定技能人材の採用をお考えの方は、協同組合ハーモニーにまずはご相談ください。

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