特定技能外国人を受け入れるには?募集から雇用までの流れを解説
在留資格「特定技能」とは、日本の産業界における深刻な人手不足を解消するため、2019年の4月から新たに導入された在留資格のことです。
経済産業省や厚生労働省などの関連省庁が、人手不足であると定めた業種に対して、外国人の就労が認められます。少子高齢化による人手不足に陥る日本にとって、当制度を活用した人材採用がかなり期待されています。
この記事では、特定技能外国人を採用する場合、どういった手順が必要なのか、募集から雇用までの流れを解説していきます。
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特定技能を受け入れるための条件
まず、特定技能を受け入れるための前提条件として、特定技能の対象となる業種に当てはまるかどうか確認する必要があります。
どの業態の企業も特定技能外国人を雇用することができるというわけではなく、現段階では以下の12の分野に当てはまる業種は特定技能の雇用が認められています。
- ①介護
- ②ビルクリーニング
- ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- ④建設
- ⑤造船・舶用工業
- ⑥自動車整備
- ⑦航空
- ⑧宿泊
- ⑨農業
- ⑩漁業
- ⑪飲食料品製造業
- ⑫外食業
また、特定技能の受け入れ機関(受け入れ企業)は以下の3つに関する基準を満たす必要があるため、どういった基準が定められているのか確認しておきましょう。
特定技能雇用契約が満たすべき基準
① 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
出入国在留管理庁
② 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③ 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に
ついて,差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
⑥ 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に
なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと
していること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
受入れ機関自体が満たすべき基準
① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
出入国在留管理庁
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であ
るほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。
出入国在留管理庁
① 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績が
あり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任
していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責
任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及
び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しな
いこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する
ことができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能を雇用するまでの流れ
ここからは、特定技能を雇用するまでの流れについて解説をしていきます。
「特定技能」外国人を採用しようとした場合、募集から就業開始までには大きく分けて以下の5つのステップがあります。
①人材募集
②面接・採用を行う
③企業と雇用契約を結ぶ。
④在留資格認定証明書交付申請を行う。
⑤申請許可が降りたら就業開始。
各段階において細かい作業があります。在留資格申請のために、該当の外国人のための支援計画を策定したり、就業開始後には、それぞれ、支援計画に従って支援の全てを実行する必要もあります。
「特定技能」の在留資格は細かなルールがあまりに多いので、受け入れ企業側にとって、登録支援機関がどこまで支援してくれるのか、支援内容の詳細を把握することは失敗しないためのチェックポイントになります。
登録支援機関の選び方
特定技能外国人を雇用する時は多くの場合、外部の登録支援機関に委託をして採用を行います。
登録支援機関を選ぶ際に、重要となるポイントは、三つあります。
対応可能言語
特定技能外国人への支援では、外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられています。従って、企業で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ばなければいけません。
登録支援機関ごとに、対応可能言語が分かれているので、業務委託の前に必ず確認しておくことが大切です。
所在地
登録支援機関へ業務委託を行うときは、企業の所在地と登録支援機関の所在地の距離に注意してください。
あまりにも離れた地域だと、登録支援機関が特定技能外国人に対して、迅速な支援を行えないことが考えられますので、距離のある登録支援機関を避けるべきです。
委託費用
登録支援機関は支援業務を「ビジネス」として行っているので、登録支援機関によって、業務委託の実際発生費用に差があります。
登録支援機関を利用する際は、複数の登録支援機関の委託費用を比較することをおススメします。
登録支援機関の実力を見極めるポイント
登録支援機関とは、受入企業から委託を受け、特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づき、仕事、日常生活、社会生活における活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための支援を行う機関です。 特定技能外国人に対する支援は、下記の10項目になります。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保に・生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
登録支援機関を選ぶ際には、指定の支援内容だけでなく、外国人材が定着するための独自の支援サービスも行っている企業を選ぶのも良いでしょう。 外国人社員と受入先企業様が良い関係を築けるよう、就労後、母国語を話せる専任スタッフが配置されている場合、特定技能外国人との定期的な面談により、不満や悩みを解消できるによる対応が可能になります。
また、詳細に企業の思いや考えを伝えることもでき、緊急時や何かトラブルが発生した際の対応がスムーズに行えると期待できます。 登録支援機関の中には、きちんと支援の企画を作っているところと、そうではないところがあります。
「登録支援機関として登録はしているものの、サービスとして確立されていない」ケースも少なくありません。名前ばかりの登録支援機関ではなく、実際にサービスメニュー化されている登録機関を選ぶと安心です。
まとめ
労働力需要を日本人だけでカバーすることが難しくなった今、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを可能とする特定技能という制度をうまく活用しない手はないと言っても過言ではありません。
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