特定技能とは?わかりやすく制度や仕組みを解説
「特定技能ってどんな制度?」
「技能実習との違いって何?」
という疑問をお持ちの方のために、特定技能の制度についてわかりやすく解説をしていきます。
特定技能は人手不足で外国人労働者の採用を考えている企業にとっては、人手不足解消の助けとなる制度です。特定技能とはどういったものなのか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、特定技能の雇用に興味がある方のために、特定技能のガイドブックをご用意しています。複雑な特定技能制度について分かりやすく解説をしており、特定技能が初めてでもガイドブックを読むだけで制度について理解することができます。
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特定技能とは?
特定技能とは、日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です。
2019年に特定技能が新設され、人手不足が顕著な以下の12種の分野において外国人を雇用することが国によって認められることとなりました。(2022年6月21日時点)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
上記の分野で特定技能は受け入れることができ、これらの分野は特に人材不足が深刻な「特定産業分野」と位置付けられています。これまでは単純労働のような仕事などは外国人の雇用が厳しい状況でしたが、特定技能の新設により、外国人労働者を活用した人材確保のチャンスが生まれることとなりました。
現在は、12分野でのみ特定技能を雇用することが認められていますが、将来的に認められる分野が増えていくことが予想されます。
特定技能を雇用できる業種・職種の一覧は、以下をご参照ください。
☑ 【最新】特定技能外国人の職種・業種一覧まとめ【2022年】
特定技能1号・2号とは
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
特定技能1号
特定技能1号は「特定産業分野における、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持った外国人向けの在留資格」です。特別な育成・訓練を受けることなく、すぐに一定程度の業務をこなせる水準であることが、特定技能1号には求められます。
特定技能の特徴をまとめると以下のようになります。
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)
・日本語能力水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)
・在留期間:4か月・6か月又は1年ごとの更新で、通算5年まで
・家族の帯同:基本的に認められない
特定技能1号になるための技能や日本語の水準は、試験等によって確認されます。技能実習2号を修了している外国人は試験が免除となりますが、海外に住んでいる外国人は日本語や働きたい仕事の技能の試験に合格しないといけません。
特定技能1号になると、更新は必要ですが通算5年の上限で日本に滞在して働くことができます。家族と一緒に日本に住むことは認められていません。
特定技能2号
特定技能2号は1号を修了した次のステップになり、「特定産業分野において、熟練した技能を持った外国人向けの在留資格」です。
特定技能2号の特徴をまとめると以下のようになります。
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・在留期間:6か月、1年または3年ごとの更新(無期限)
・家族の帯同:要件を満たせば配偶者や子供と住むことが可能
特定技能2号の大きなポイントとして、在留期限が無期限であることです。更新は都度必要ではありますが、実質的に日本に永住することができます。また、1号では認められなかった、家族の帯同も2号では可能になり、母国から配偶者や子供を呼び寄せて一緒に暮らすことも可能です。
しかし、現段階(2022年6月時点)では「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみが特定技能2号に移行できるため、まだまだ2号に関する整備は充分になされてはいません。
ただ、以下の分野に関しては2022年に2号の在留資格が追加される予定とされています。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
介護分野では特定技能とは別に無期限で就労できる「介護」という在留資格が存在し、特定技能1号から介護に移行することができるため、介護は追加予定から除外されています。
特定技能の全ての分野で無期限で日本で働くことができるようになる見通しとなっています。
技能実習生との違い
特定技能と技能実習は、どちらも似たような制度です。そのため、どのような違いがあるか分からないという人も多いでしょう。そこで続いては、技能実習生との違いについて解説していきます。
目的
技能実習と特定技能にはいくつか違いがありますが、最も大きな違いは在留資格の「目的」です。
技能実習は、日本で修得した技能・知識を海外に移転することで、開発途上国の発展を担う人材を育てることを目的としています。
技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、単純労働は技能実習では認められていません。技能実習は労働力ではなく、日本の技術などを移転することで国際貢献をするのが目的であることを誤解のないように認識する必要があります。
一方、特定技能は人手不足の解消のために労働力として受け入れることを目的としています。
日本人と同じ労働者として外国人を雇うことができるため、技能実習では認められないような単純労働など幅広い仕事を行うことができます。
受け入れ可能な業種・職種
特定技能の受け入れが可能な分野は12分野となっていますが、技能実習ではより幅広い業種・職種での受け入れが可能となっています。
特定技能は受け入れることができないが、技能実習では受け入れることができると職種もあります。技能実習の対象となる職種・業種に関しては、以下の記事をご参照ください。
☑ 関連記事: 技能実習生を受け入れられる職種・業種・作業一覧【2022年最新版】
人数制限
技能実習生は、受け入れ人数に制限があります。それに対して特定技能は、建設や介護といった特定の分野を除いて人数制限がありません。
特定技能の受け入れ人数枠の詳細については、以下の記事で解説をしているので、良かったら参考にしてみてください。
☑ 関連記事:特定技能外国人の受け入れ人数枠は?何人まで雇用が可能?
永住権を得るための流れ
永住権を得るための流れも異なります。技能実習生は、そのままだと日本人の配偶者がいない限り永住権を得ることはできません。ただし、特定技能へ移行していれば永住権を取得できるようになります。
特定技能の場合は、特定技能1号から特定技能2号へとステップアップすることによって、永住権を得られるようになります。つまり、将来的に日本に永住したいと考えているのであれば、技能実習だけではなく特定技能を選択した方が良いと言えるでしょう。
ただし、特定技能2号は今のところ「建設業」と「造船・舶用工業」のみとなっています。
特定技能と技能実習の比較表
その他、特定技能と技能実習の違いについては、法務省の比較表が参考になります。
出典:法務省 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
また、以下の記事でも技能実習と特定技能の違いについてまとめているので、良かったらご参照ください。
特定技能を取得するまでの流れ
次に、特定技能を取得するまでの流れについてみていきましょう。
特定技能試験に合格する
特定技能試験を受けて合格すると、特定技能ビザを手に入れることができます。国内で試験を受ける場合は、18歳以上で日本の在留資格を有し、日本国内に滞在している人が対象となっています。
2020年4月からは短期滞在ビザでも受験できるようになりましたが、不法滞在している外国人は対象外です。 特定技能試験だけではなく、日本語能力試験にも合格する必要があります。
国際交流基金日本語基本テストもしくは日本語能力試験N4に合格していなければいけません。介護分野では、介護日本語評価試験に合格をする必要があるので必ず受験しましょう。
技能実習を修了する
技能実習1号から技能実習2号で3年間修了していれば、特定技能試験を受ける必要がありません。日本語能力試験も受験が免除されます。つまり、技能実習生として日本で3年間過ごしていれば、特定技能の要件として認められていることになります。
しかし、技能実習生から特定技能へと在留資格を変更する場合、技能実習を行っていた分野しか選べないという点に注意しなければいけません。
特定技能外国人を雇用するには
特定技能外国人を雇用する場合、受け入れ企業(制度上では特定技能所属機関と呼ばれる)は特定技能外国人に対して支援する義務があります。日常生活や業務が円滑に行われるように「支援計画」を作成し、特定技能外国人へのサポートを適切に行います。
ちなみに、1号は支援が義務づけられていますが、2号に関しては支援は義務づけられていません。
また、支援に関しては、登録支援機関に委託することも可能となっています。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号を受け入れる企業に代わって、支援計画の作成や外国人のサポートなどを行う機関です。
特定技能に関わるサポートや相談など、外国人を雇用する時には頼りになる存在です。登録支援機関に委託せず、自社で支援を行うことも可能ですが、通常業務もある中での外国人の支援や管理は思った以上に大変なものとなります。
また、注意点として、特定技能外国人を受け入れるために必要な「支援計画」の作成は過去2年間外国人の在籍がない企業は自社で行うことができません。
自社で特定技能外国人を雇うことはハードルが高いため、多くの場合は登録支援機関に委託するのが一般的となっています。
協同組合ハーモニーでは、特定技能の人材紹介から受入れの支援まで行っています。特定技能外国人について困ったことがあればご相談ください。
特定技能の制度や仕組みに関するまとめ
在留資格の1つである特定技能は、技能実習生と違って母国で活躍できる人材育成をすることが最終的な目的ではなく、日本国内における人材確保が目的となっています。
根本的な目的が異なる制度だということを理解した上で、受け入れをしなければいけません。
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