愛知県で技能実習から特定技能へ資格変更するには

現在愛知県(名古屋)で働く外国人技能実習生は、33,310人いるとの統計結果が出ています。2019年4月の改正出入国管理法の施行に伴い、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための新しい在留資格「特定技能」が創設され、本格的に外国人材の受入が開始しました。今後は特定技能で働く外国人も増えていく見込みとなります。 この記事では、愛知県で技能実習から特定技能へ資格変更の詳細について解説いたします。

特定技能と技能実習の制度比較

特定技能は、日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格であり、対象業種であれば広い範囲での労働を行うことができます。特定技能1号と特定技能2号という2種類の在留資格があります。 技能実習は、「人づくり」による国際協力の推進を目的としており、労働力の需給の調整の手段として行うことはできません。

技能実習

〇技能水準:なし
〇日本語能力水準:なし
〇在留期間:技能1号:1年以内 技能2号:2年 以内 技能3号:2年
〇家族帯同:不可
〇対象業種:農業関係、漁業関係、建設関係、 食品製造関係、繊維・衣服関係、 機械・金属関係、その他 80職種
〇単純労働:不可
〇転籍・転職:原則不可

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする 技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇技能水準:試験等で確認(技能実習2号を 終了した外国人は試験等免除)
〇日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力 を試験等で確認
〇在留期間:1年、6か月、4か月ごとの更 新。通算上限5年
〇家族帯同:基本的に不可
〇対象業種 (特定産業分野):
・建設業
・造船
・舶用工業
・自動 車整備業
・航空業
・宿泊業
・介 護
・ビルクリーニング
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電子・電気機器関連産業
〇受入機関又は登録支援機関による支援:対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇技能水準:試験等で確認
〇日本語能力水準:試験等での確認は不要
〇在留期間:3年、1年、6ヶ月ごとの更新。 更新の制限なし
〇家族帯同:要件を満たせば可能 (配偶者、子)
〇対象業種 (特定産業分野):建設業 造船・舶用工業
〇受入機関又は登録支援機関による支援:対象外

登録支援機関が必要

特定技能では、受け入れ企業にとって、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成・申請したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関となります。

技能実習から特定技能に変更できる職種

1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.電気・電子情報関連産業
5.建設
6.造船・舶用工業
7.自動車整備
8.産業機械製造業
9.航空分野
10.宿泊産業機械製造業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業

注意点

特定技能利用可能の対象国

原則としてどんな国籍の外国人であっても特定技能を取得することができます。(除外される国が二つだけあります。イランとトルコです。) また、技能実習の取得対象となっている国は15か国です。 インド・インドネシア・ウズベキスタン・カンボジア・スリランカ・タイ・中国・ネパール・バングラデッシュ・フィリピン・ベトナム・ペルー・ミャンマー・モンゴル・ラオス。 現在の政府は特定技能試験ではなく、技能実習の修了者を特定技能1号に移行させることを優先していますので、既に技能実習生として受け入れている上記の15か国も特定技能の対象となります。

まとめ

深刻な人手不足に悩む製造王国愛知県において、これまでの技能実習制度と大きく違う特定技能の資格を持つ外国人材を確保したい企業がたくさんあると考えられています。 協同組合ハーモニーは、「登録支援機関」として、技能実習生の受け入れ企業に対し、入国から入社後の支援まで一貫したサポートを行っています。技能実習から特定技能への資格変更をご検討される場合、ぜひお気軽にお問い合わせください。

協同組合ハーモニー 事務局

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