三重県で特定技能の受け入れなら協同組合ハーモニーにお任せ
外国人が日本で活動する際は必ず在留資格を取得しなくてはなりません。在留資格には多くの種類がありますが、2019年4月からスタートした新しい在留資格「特定技能」は、深刻な人材不足が懸念される特定の業種について単純労働に携わることのできるものです。 そこで今回は特定技能について、その概要や特徴、企業が特定技能を受け入れるメリットについてご紹介しましょう。
特定技能とは?
特定技能とは、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格のことです。特定技能は2019年に創設された新しい在留資格で、他にも30種類ほどの在留資格が存在します。外国人が来日して活動をする場合は必ず、いずれかの在留資格を取得しなくてはなりません。
なぜ創設された?
特定技能が創設された背景には人手不足の深刻化からくる労働力の確保があります。これまで、外国人労働者は単純労働を行うことが認められていませんでしたが、特定技能の創設により単純労働はもちろん、幅広い分野の職種に携わることが可能となりました。
在留期間による違い
特定技能には在留期間の違いにより「特定技能1号」「特定技能2号」に分類されます。1号は在留期間の上限が5年ですが、2号は上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能です。しかし、1号の取得により携われる業種が14種類あるのに対し、2号では「建設業」「造船・船用工業」の2つだけなので、多くの外国人は1号を取得しているのが現状です。
特定技能の取得方法
特定技能は試験に合格することで取得できます。日本語試験の他に分野ごとの技能試験に合格することが取得要件です。介護分野のついてのみ、日本語試験の他に介護日本語評価試験にも合格する必要があります。
技能実習と特定技能の違いは?
技能実習と間違われることの多い特定技能ですが、その性質は大きく違います。技能実習とは、外国人が技術や技能を習得し、母国の発展に役立てるという国際貢献が目的です。一方、特定技能は人材不足の産業に労働者として外国人を受け入れることを目的として創設されました。そのため、特定技能では同一業種であれば転職が可能となっています。
技能実習生から特定技能へは移行できる?
特定技能を取得するには日本語試験と技能試験に合格する必要がありますが、「技能実習2号を良好に修了した外国人」については試験が免除されます。ただし、技能実習時と同じ業種に限ったものであり、特定技能で別の業種に携わる場合は試験を受けなければなりません。
特定技能を受け入れるメリットとは?
多くの在留資格がある中で、企業が特定技能を受け入れるメリットはどんなものがあるのでしょうか?
即戦力となる人材を得られる
特定技能を取得するには技能試験合格が必須のため、一定の知識と技能を持った状態で受け入れ可能です。また、技能実習生の場合は各種認可を受けなくてはならず、採用から入国までに半年ほどの時間がかかってしまいます。特定技能であれば試験に合格していればすぐに雇用可能なので人手不足の解消が期待できます。
一定のコミュニケーションが図れる
技能実習生の場合は採用が決まってから日本語の勉強を開始するため、日本語の習得状況に個人差があります。しかし、特定技能の場合は日本語試験に合格していることが要件となるため、最初から日本語で一定のコミュニケーションが可能です。意思の疎通が図れずに仕事が滞るといったことはありません。
業務範囲が広い
特定技能の最大の特徴は単純労働を含む幅広い業務に従事可能という点です。技能実習では技術や技能の習得を目的としているため、労働としての単純作業は認められていません。 しかし、特定技能は人材不足を補うための在留資格なので、単純労働はもちろん、幅広い業務に携わることが可能です。
在留資格で認められた範囲以上の業務に携わることは不法就労となるため、露見すれば企業も処罰の対象となってしまいます。そういった事態を招くことのない特定技能を歓迎する企業が多いです。
協同組合ハーモニーの取り組み
一定の知識と技術を持ち、日本語でのコミュニケーションが図れる特定技能は、受け入れを希望する企業も多くあります。また、日本での技能実習を終えた後も日本で働きたいと希望する実習生も多いことから、協同組合ハーモニーではFacebookを活用し、特定技能希望者のフォローを行っています。外国人にとって情報収集や就職先探しの定番ツールとなっているFacebookを利用することでより多くの希望者を把握することが可能になりました。
組合では、特定技能にて雇用したいと希望する企業と外国人をマッチさせる仕組みづくりを行っています。外国人本人、企業へ特定技能について詳しく説明を行い納得していただくとともに、希望内容を詳しくヒアリングさせていただくことで多くのマッチング実績があります。三重県で特定技能の受け入れなら協同組合ハーモニーへぜひお任せください。
協同組合ハーモニー事務局