優良な実習実施者とは?メリットや認定要件について解説
技能実習の制度では技能実習3号を受け入れるためには「優良な実習実施者」であることが1つの基準として設けられています。
そこで、この記事では優良な実習実施者に認定されるメリットや、認定されるための要件などについて解説をしていきます。技能実習3号へ移行・もしくは受け入れを希望している実習実施者はぜひお読みください。
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優良な実習実施者とは
優良な実習実施者とは2017年11月に新たなに施行された技能実習法によって出来た仕組みで、技能実習生を受け入れる実習実施者と監理団体の両者が優良の要件を満たすことで、技能実習3号の受け入れが可能となるというものです。
優良認定を受けていると受け入れ可能な技能実習生の人数枠の拡大、実習期間が最長5年までになるといったメリットがあります。
優良な実習実施者に認定されるメリット
実習実施者が優良の認定を受けるメリットは以下のようなものがあります。
実習期間を3年から5年に延長できる
優良認定を受けていなければ企業は技能実習1号(1年目)~2号(2年~3年目)までしか受け入れることができず、実習期間は最長3年間となります。
しかし、優良認定を受けていると技能実習3号(4年~5年目)まで受けることが可能となり、最長5年間の実習を行うことができるようになります。
優良認定を受けていない場合よりも、2年間の実習期間の延長をすることができるため、できるだけ長く技能実習生を受け入れたい企業にとっては大きなメリットとなります。
技能実習3号を受け入れたい場合は、監理団体も優良認定を受けている一般監理事業である必要があるため注意が必要です。また、3号に移行できる職種に該当しなければ、3号を受け入れることができないので移行対象職種かどうかも確認しておきましょう。
>>技能実習3号の移行対象職種
受け入れ人数枠の拡大
適切な技能実習を行うために、技能実習生を受け入れることができる人数枠には上限が設けられていますが、優良な実習実施者の場合は下記の表のように受け入れ可能な人数枠が拡大されます。
基本人数枠 | 2号 | 優良な実習実施者の場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
常勤職員の数 | 1号 | 1号 | 2号 | 3号 | |
301人以上 | 常勤職員総数の1/20 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人以上300人以下 | 15人 | ||||
101人以上200人以下 | 10人 | ||||
51人以上100人以下 | 6人 | ||||
41人以上50人以下 | 5人 | ||||
31人以上40人以下 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
受け入れ人数枠に関する詳しい内容については以下の記事をご参照ください。
優良な実習実施者の認定要件
実習実施者は、下記の表で6割以上の点数(150点満点で90点以上)を獲得した場合に優良の認定を受けることができます。
以前の配点では120点満点で72点以上で優良として判断されましたが、令和2年11月に配点が改正されて現在の150点満点中90点以上で優良認定となりました。
①技能等の修得等に係る実績 | 配点 |
---|---|
Ⅰ 過去3年間の技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) | ・95%以上:20 点 ・80%以上 95%未満 :10 点 ・75%以上 80%未満 :0 点 ・75%未満:-20 点 |
Ⅱ 過去3年間の技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 <計算方法> 分母:新制度の技能実習生の 2 号・3 号修了者数-うちやむを得ない不受検者数+旧制度の技能実習生の受検者数 分子:(3 級合格者数+2 級合格者数×1.5)×1.2 * 旧制度の技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。 * 上記の計算式の分母の算入対象となる技能実習生 がいない場合は、過去3技能実習事業年度には2号未 修了であった者の申請日時点の3級程度の技能検定 等の実技試験の合格実績に応じて、右欄のとおり加点 する。 | ・80%以上:40 点 ・70%以上 80%未満 :30 点 ・60%以上 70%未満 :20 点 ・50%以上 60%未満 :0 点 ・50%未満:-40 点 * 左欄に該当する場合 ・合格者 3 人以上:20 点 ・合格者 2 人:10 点 ・合格者 1 人:5 点 ・合格者 0 人:0 点 |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 * 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 | ・合格者 2 人以上:5 点 ・合格者 1 人:3 点 |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 * 技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 | ・有:5 点 |
②技能実習を行わせる体制 | 配点 |
Ⅰ 直近過去3年以内の技能実習指導員の「技能実習指導員講習」受講歴 | ・全員有 : 5点 |
Ⅱ 直近過去3年以内の生活指導員の「生活指導員講習」受講歴 | ・全員有 : 5点 |
③技能実習生の待遇 | 配点 |
Ⅰ 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較 | ・115%以上 : 5点 ・105%以上 115%未満 : 3点 |
Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 | ・5%以上 : 5点 ・3%以上5%未満 : 3点 |
Ⅲ 技能実習生の住環境の向上に向けた取組 | 有 : 5点 |
④ 法 令 違反・問題 の発生状況 | 配点 |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。) | 改善未実施 :-50 点 ・改善実施 : -30 点 |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。) | ・ゼロ : 5点 ・10%未満又は1人以下 : 0 点 ・20%未満又は2人以下 :-5点 ・20%以上又は3人以上 :-10 点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) | ・該当 : -50 点 |
⑤相談・支援体制 | 配点 |
Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | ・有 : 5点 |
Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること(旧制度を含む。) | ・有 : 5点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと。 | ・基本人数枠以上の受入 れ : 25点 ・基本人数枠未満の受入 れ : 15点 |
Ⅳ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限 る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受入れ可能人数の登録を行っていること | ・有 : 10点 |
⑥地域社会との共生 | 配点 |
Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること | ・有 : 4点 |
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること | ・有 : 3点 |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること | ・有 : 3点 |
出典:OTIT 運用要領
配点の中には年度基準になっている所もあるので注意が必要です。年度によっては獲得点数が変わり、6割以上の点数に満たない場合もあり得ます。
一度優良な実習実施者として認定されても改善命令などで大きく点数が下がってしまうと、優良な実習実施者ではなくなることもあります。3号を受け入れ続けるためには優良認定をされた後も、基準を満たすことができるように気を付けましょう。
まとめ
以上、優良な実習実施者について解説をしてきました。
優良要件を満たした実習実施者は3号まで受け入れることができるというメリットがあり、長く技能実習生を受け入れたい企業は優良の認定を受けることが推奨されます。
その他、何か分からないことなどあれば、協同組合ハーモニーにお気軽にご質問ください。