【注意】技能実習生にアルバイトをさせると罰則を受けます
「技能実習生をアルバイトで雇うことってできるの?」と疑問に持つ方も多いと思いますが、結論から言うと技能実習生はアルバイトをすることはできません。
アルバイトができないというだけでなく、技能実習生にアルバイトをさせてしまった雇用主側は罰則を受ける可能性もあります。
軽い気持ちで技能実習生にアルバイトをさせてしまうと、後々大変な目に遭うかもしれません。そこで、この記事では、技能実習生はアルバイトは禁止であること、もしアルバイトをさせてしまった場合の罰則などについて解説していきます。
罰則を受けないためにも、技能実習生にアルバイトをさせようと考えている方は、この記事を読んで注意点を理解しておきましょう。
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技能実習生がアルバイトできない理由
技能実習の在留資格では、技能実習の範囲内でしか活動することが認められておらず、技能実習とは関係のない場所で収入を得ることは禁止されています。
そもそも、技能実習制度の本来の目的は、技能実習を通じて日本で学んだ知識や技術を母国に移転し、発展途上国の経済発展を担う人づくりに貢献することです。
技能実習生の活動は留学生がアルバイトをするような稼ぐための目的とは異なるため、雇用側は技能実習の趣旨を理解しておく必要があります。
資格外活動許可を取ればアルバイトできる?
技能実習生は、資格外活動許可を申請した場合でもアルバイトは認められていません。
在留資格には許可申請によって活動範囲を広げることができるケースもありますが、技能実習生の場合は、活動範囲が厳格に決められています。例えば、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」の場合は、就労できるビザではないため、資格外活動許可を取得することでアルバイトを行うことができるようになります。
しかし、技能実習生の場合は、前述の通り、制度目的に適用しないためアルバイトをすることはできません。
※資格外活動許可:現在取得している在留資格の活動以外で収入を得る場合に必要な許可
技能実習生がアルバイトをした際の罰則
では、仮に技能実習生がアルバイトした場合、どのような罰則があるのか確認しておきましょう。アルバイトをした技能実習生本人とアルバイトをさせた企業の双方に処分が下されます。
アルバイトをさせた企業に対する罰則
技能実習生にアルバイトをさせてしまった企業は、以下の処分が下されます。
不法就労助長罪の罰則
企業が技能実習生にアルバイトをさせた場合、技能実習生は「不法就労」となるため、企業側に「不法就労助長罪」の罰則が科せられます。
不法就労助長罪では3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。在留資格に従わない働き方をさせている場合の処分となります。
技能実習の停止
アルバイトをさせた企業が技能実習生を受け入れている場合は、新規で技能実習生を受け入れることが3年間禁止となります。
本来の実習とは別の仕事をアルバイトでお願いするといったことがあると、技能実習生の受け入れを停止しなくてはならない状況となってしまいます。知らなかったということでは済まされないため、技能実習生を受け入れる場合は、事前に制度内容と罰則のリスクについて確認しておくことが必要となるでしょう。
アルバイトをした実習生本人に対する罰則
技能実習生本人がアルバイトをしてしまった場合は、以下の処分が下されます。
資格外活動違反の罰則
技能実習生は技能実習の範囲でしか活動ができないため、もしアルバイトをしてしまったら「資格外活動違反」に該当します。資格外活動違反の罰則は入管法(出入国管理及び難民認定法)で以下のように規定されています。
①第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者は3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。【第70条第1項4号】
②第70条第1項4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役もしくは禁錮及び罰金を併科する。【第73条】
参照:入管法(出入国管理及び難民認定法)
アルバイトを行っていた期間や収入の額など、アルバイトにどれだけ専念をしていたかどうかで罰則の重さが変わります。
どちらにせよ、技能実習生がアルバイトをして資格外活動違反に該当すると、重い処分が下される可能性が高いです。
強制送還
アルバイトをしてしまった技能実習生は、場合によっては在留資格を失い母国へと強制送還となります。帰国した元技能実習生は、5年間日本に入国が認められなくなります。
技能実習生にアルバイトをさせないための対策
日本に在留する外国人の友人やブローカーなどの甘い言葉によって、軽々とアルバイトをしてしまうケースもあり、危機管理の低い外国人は判断が間違ってしまう場合もありえます。
この対処法としては、技能実習を監督・指導する監理団体と受け入れ企業が、事前研修でアルバイトが禁止されていることをしっかり理解させておくことが必要となります。
また、企業が外国人を雇用する場合は、在留資格をしっかりと確認し、その人を雇用してもいいのかどうかを判断する必要があります。外国人がどの在留資格で日本に滞在しているかは在留カードで確認することができます。
日本人と同じような感覚でアルバイトだからと気軽に働かせてしまうと、不法就労になりかねないので注意しましょう。
在留資格の種類や就労可能な在留資格については下記記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
まとめ
以上、技能実習生のアルバイトについて解説しました。
要点をまとめると以下のようになります。
.・技能実習生は「技能実習」の在留資格の範囲内でしか活動ができない
・留学生のように資格外活動許可を申請したとしても技能実習生はアルバイトは認められない
・技能実習生にアルバイトをさせた企業は不法就労助長罪となり、罰則を受けることになる
・アルバイトをした技能実習生は資格外活動違反となり、本人自身も罰則を受ける
技能実習生は、日本の企業で学びながら働くことが目的であるため、収入を稼ぐためのアルバイトは認められていません。
もし、アルバイトを行った場合は、技能実習生本人とアルバイトをさせた企業の両方が処分の対象となりますので注意をする必要があります。外国人を雇用する際は、在留資格の活動範囲をしっかり確認して見極めてから採用するようにしていきましょう
その他、何か分からないことがあればお気軽にご相談ください。