ホテル・宿泊業での特定技能受け入れガイド!要件や業務内容を詳しく解説


ホテルや旅館といった宿泊業を営んでいる施設は、人手不足に悩まされています。有効求人倍率をみてみても、他の産業よりかなり高い水準となっています。
人手不足が深刻化している背景には、サービス業自体の人気が低迷しているといった理由が考えられます。そのような状況の中で、特定技能の受け入れを検討するホテルや旅館が増えつつあります。
今回は、外国人が特定技能1号(宿泊業分野)を取得するための条件や行える業務、受け入れる際の注意点についてみていきましょう。
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外国人が特定技能1号(宿泊業分野)を取得するための条件
最初に、外国人が宿泊業で特定技能1号を取得するために課せられている条件に付いて解説していきます。
日本語のレベルはN4以上
1つ目の条件は、日本語のレベルはN4以上であるということです。日本で特定技能として働くためには、日常会話に支障がない程度の日本語をマスターしておくひつようがあります。
日本語レベルがどの程度なのか判断するためには、日本語能力試験(JLPT)でN4レベル以上を獲得するか国際交流基金日本語基礎テストに合格していることが必要になります。
宿泊業技能測定試験に合格
2つ目の条件は、宿泊業技能測定試験に合格するということです。この試験では、宿泊業を営むホテルや旅館で働くために必要となるフロント業務や接客業務、安全衛生やその他の基礎知識、広報や企画に関する業務、レストランにおけるサービス業務という5つの分野から問題が出題されます。
試験対策の勉強をするためのテキストはありませんが、一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページで過去問をダウンロードできるようになっています。内容は似たようなものになると予想されるため、バイトの留学生などに利用してもらえるでしょう。
特定技能が行える業務
特定技能を受け入れた場合、どのような業務をお願いできるのか気になるという人もいるでしょう。そこで続いては、特定技能が行える業務について説明していきます。
どのような業務が可能?
特定技能が行える業務は、フロントや企画・広報、接客、レストランサービスといった宿泊客が必要とするサービスの提供です。
これ以外にも、日本人が行っている館内販売や館内で使用する備品の点検といった業務も附随的であれば従事できると宿泊業技能試験センターが定めています。
宿泊業で特定技能を受け入れる際の注意点
ホテルや旅館などの宿泊業を営んでいる施設で特定技能を受け入れる際の注意点もあります。受け入れ前に知っておくべき内容なので、確認しておきましょう。
許可を得なければいけない
1つ目の注意点は、ホテルや旅館として営業するための許可を得ていなければいけないという点です。
特定技能を受け入れる際の前提条件として、旅館業法に定められた営業許可を得る必要があります。旅館業の中には、旅館・ホテル営業と簡易宿所営業、そして下宿営業の3つがありますが、特定技能を受け入れるなら旅館・ホテル営業の許可を得ている宿泊施設でなければいけません。
ここ数年、民泊が増加していることから旅館業法がメディアでも取り上げられることが増えていますが、営業許可は簡単に取ることができません。それぞれの都道府県知事から承認してもらわなければいけないのです。
国土交通省の調査や指導には協力しなければいけない
2つ目の注意点は、国土交通省の調査や指導には協力しなければいけないという点です。受け入れ企業は、きちんと支援計画を作成し、実施しなければいけないとされています。
支援計画というには、入国する前のガイダンスや降雨校までの送り迎え、住む場所の確保、仕事や生活をする上で必要となる情報の提供といった内容を盛り込む必要があります。
特定技能の支援に関する業務は、登録支援機関に委託することも可能です。委託する場合は、宿泊分野特定技能協議会のメンバーである支援機関を選ばなければいけないという点を覚えておきましょう。
2万2,000人という上限に注意
3つ目の注意点は、宿泊業における特定技能の受け入れには5年間で2万2,000人という上限があるという点です。そのため、雇用を考えているホテルや旅館は、できるだけ早く受け入れできる体制を整えておく必要があると言えます。
まとめ
宿泊業分野も他の分野と同じように、人手不足が非常に深刻な状態となっています。
人手不足を解消するためには、外国人の雇用を前向きに検討しなければいけない状態になりつつあります。
外国人を雇用する場合、技能や日本語のレベルがある程度レベルに達している必要があるため、特定技能1号を取得している外国人を受け入れた方がお互いにとってメリットになると考えられます。
もしホテル・宿泊業で特定技能人材をお探しの場合は、協同組合ハーモニーまでお問い合わせください。