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ホテル・旅館で留学生を採用するメリットや注意点を解説

人手不足のホテル・旅館業では、従事する業務に制限のない留学生アルバイトの採用に注目が集まっています。留学生は日本語能力も高く、将来的に就労ビザに変更して長く日本の企業で働くことも可能です。

ただし、留学生アルバイトの場合は、労働時間などの制限もあるため、採用する際は自社の条件に合わせて検討しましょう。

本記事では、ホテル・旅館業で留学生を採用するメリットや注意点、採用できる条件などを解説していきます。

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目次

ホテル・旅館で留学生を採用するメリット

ホテル・旅館業で留学生を採用した場合のメリットには以下のようなものがあります。

  • 人手不足解消策になる
  • 日本語レベルが高い
  • アルバイトから正社員採用も可

人手不足の解消になる

宿泊業界では慢性的な人手不足が続いています。全職業の有効求人倍率1.38倍に対し宿泊業分野では6.15倍とかなり高い水準となっています。

人手不足により、空室があっても予約に制限を設けている宿泊施設も少なくありません。

そこで、近年増加しているインバウンド対策として外国人スタッフを採用して、若い人材を確保するホテル・旅館業も増えています。

中でも、日本に既に在留している留学生に注目して、アルバイトで採用し卒業後は在留資格を変更することで継続してスタッフを確保できるメリットがあります。

日本語レベルが高い

外国人スタッフを採用する場合、ホテル業務に対応できる日本語レベルが必要となります。

外国人の中でも比較的高度な日本語を話せる人材として留学生の採用がおすすめです。

また、日本でのアルバイト経験のある留学生の場合は、日本人とのやりとりや仕事のコツを理解しているため、ホテル・旅館業で採用した場合も、即戦力として対応してもらえるメリットがあります。

さらに、留学生で英語能力に長けた人材の場合、外国人観光客の対応も可能です。

アルバイトから正社員採用も可

留学生ビザは、日本語習得を目的とした活動で最長4年3ケ月の在留期間が許可されています。

ホテル・旅館業で留学生を採用する際は、アルバイトとしてスタートし、学校を卒業した後、継続して働く場合は就労ビザに変更して正社員で雇用することも可能です。

留学生は幅広い業務に従事できる

外国人が日本で仕事をする際、在留資格(ビザ)の種類によって、従事できる業務範囲は異なります。

在留資格によっては単純作業の業務は不可といったように、業務範囲が限られてくることがあります。

しかし、留学生がホテル・旅館業で採用する際は、従事する業務範囲について制限はありません。

留学生の語学力やその他能力に合う業務に自由に配属することが可能です。

ただし、注意したい点は、留学生の労働時間の制限と【資格外活動許可】の確認が必要となることです。

留学生アルバイトの採用条件は?

留学生は、従事する業務に制限はありませんが、採用を検討する際には以下について確認が必要です。

  • 資格外活動許可を取る
  • 労働時間は28時間以内になる

それぞれ、解説をしていきます。

資格外活動許可を取る

留学生ビザは就労できないビザであるため、ホテル・旅館業で採用する際は、資格外活動許可を取得してもらう必要があります。資格外活動許可とは、現在の在留資格以外の活動をする際に法務省が認める許可証です。

宿泊業に限らず、留学生が日本で働く場合は、必ず資格外活動許可が必要となります。

留学生を面接する際は、資格外活動許可の有無をチェックしましょう。

労働時間は28時間以内になる

留学生がホテル・旅館業で働く場合は、労働時間は1週間で合計28時間以内であることが法律で決まっています。

過去に留学生が28時間ルールを知らずに超過して、帰国を余儀なくされたケースもありますので、採用面接時に労働時間のルールについて理解しているか確認しておくようにしましょう。

留学生を正社員で採用する際の注意点

ホテル・旅館業で留学生を採用し、将来的に在留資格の変更で正社員登用を検討してる場合は、変更する在留資格の種類について確認しておくと良いでしょう。

現在、ホテル・旅館業で外国人が雇用できる主な在留資格は以下の通りです。

各在留資格によって従事できる業務範囲が決まっていますので、どの業務で人が足りていないのか?明確にしておくと良いでしょう。

在留資格と主な業務範囲
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ:単純労働以外のフロント、事務業務など
  • 特定活動(46号)ビザ:フロント、事務などと兼用で単純作業も可能
  • 技能実習ビザ:技能実習計画にそった対象業務
  • 身分系ビザ:就労制限なし
  • 家族滞在ビザ:労働時間の制限と風営法以外の業務

なお、留学生アルバイトの業務制限については、風営法に関わる仕事は禁止されています。

パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバレー、スナック等、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項で定められた「風俗営業」に該当するアルバイトは禁止されていることを確認しておきましょう。

ホテル・旅館で留学生を採用する確認ポイント

では、続いて、実際に留学生を採用する際に確認しておきたいポイントを紹介します。

  • 在留カードの確認する
  • 学歴・専攻を確認する
  • 労働条件を話し合う

在留カードを確認する

在留カードは、日本で在留資格を持つ外国人すべてが所持している身分証明カードです。

在留カードの記載事項から、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などをチェックすることができます。

留学生の場合は、在留資格の欄に「留学」、カード裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されている場合は、アルバイト就労が可能です。

学歴・専攻を確認する

新卒で留学生を採用する場合は、学歴・専攻を確認し、従事する業務で対応可能であるか確認しましょう。

もし、ホテル・旅館業で単純労働以外のフロント・事務業務への配属を検討する場合は、「技能・人文・国際ビザ」での採用が可能です。この場合は、学歴に関する証明が必要となりますので条件等は事前に確認しておきましょう。

また、留学生から「特定活動ビザ」へ変更する場合は、卒業前から就職活動を行い卒業後も引き続き就職活動をすることが可能です。

労働条件を話し合う

留学生を採用する際は、労働時間や賃金、休日などの労働条件をよく話し合ってから雇用契約を進めるようにしましょう。

日本語の理解不足や法律の知識不足などから、後からトラブルにならないように、わかりやすい言語で確認するようにしましょう。

ホテル・旅館で留学生を採用した後

留学生が働きやすい職場づくりのために、気を付けたいポイントを確認しておきましょう。

  • 日本の習慣を理解してもらう
  • 異文化理解を深める

日本の習慣を理解してもらう

近年では、外国人観光客が日本のおもてなし文化を体験するために、来日するケースが増えています。外国人が求める日本の習慣や文化を外国人スタッフが提供するというのは、難しい面もあります。

ただし、宿泊業の仕事の基本となる「サービス」や「接客マナー」については、少しづつ日本のおもてなし文化を学びながら、配属された業務について対応できるように指導していくと良いでしょう。

異文化理解を深める

留学生を採用する事業者側は、日本人スタッフに留学生の出身国について理解を深めるような指導があると良いでしょう。

留学生や外国人スタッフに日本の習慣文化を知ってもらう一方、日本人スタッフは、外国人スタッフの背景について理解するとお互いのバランスが良くなります。

まとめ

ホテル・旅館業で留学生を採用する際は、労働時間28時間以内のルールと資格外活動許可の確認が必要です。

従事する業務については特に制限はありませんが、留学生が卒業後、正社員として働きたい場合は、他の就労ビザへ変更すると、業務範囲の制限が変わってきます。

また、留学生を採用した場合は、ことばや習慣・文化について日本人スタッフと双方が理解を深めるような機会を設けて、働きやすい環境づくりも考えていきましょう。

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