入国制限の緩和に伴いインバウンドに対応できる外国人雇用の動きが高まってきています。
ホテル・旅館などの宿泊業界では、訪日外国人観光客を迎えるスタッフとして、外国人社員の採用を検討することも可能です。
ただし、気を付けたい点として外国人が従事する業務範囲に合う在留資格について確認しておくことが必要です。
そこで、本記事では、ホテルや旅館などの宿泊業のスタッフに採用できる在留資格について詳しく解説していきます。
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ホテルや旅館で働くことができる在留資格
ホテルや旅館で外国人が就労できる在留資格(ビザ)としては以下の通りです。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動(46号)
- 特定技能1号
- 技能実習
- 永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者
- 留学・家族滞在
在留資格によって従事できる業務の範囲などが異なりますので、外国人の採用の際にはそれぞれの在留資格の特徴を確認しておきましょう。
1つずつ各在留資格について解説をしていきます。
技術・人文知識・国際業務
自然科学や人文科学の知識や卒業後の実務経験を活かして日本の企業に就職できる在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」の取得条件は以下の通りです。
技術・人文知識・国際業務の取得条件
- 大学(短大含む)を卒業。大学は日本、海外の大学どちらでも可
- 専門学校を卒業。日本国内の専門学校であること
- 10年以上の実務経験があること
なお、「技術・人文知識・国際業務」の外国人は、単純作業や単純労働の業務に従事することはできません。
客室清掃、レストランの接客などは単純作業と見なされるため、この場合は「特定技能」等、他の在留資格で検討することをおすすめします。
技術・人文知識・国際業務がホテル・旅館で従事できる業務
「技術・人文知識・国際業務」がホテル・旅館で働くことができる主な業務の範囲は以下の通りです。
- 宣伝・広報
- 企画・マーケティング
- フロント・コンシェルジュ
- 通訳・翻訳
- 営業
- 経理
- エンジニア
外国人スタッフを単純作業以外の幅広い業務範囲で雇用したい場合は、「技術・人文知識・国際業務」が適しています。
特定活動(46号)
留学生の就職支援のために、2019年5月に新たに追加された在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」との大きな違いは、客室清掃、レストランの接客など単純作業に従事することが可能です。
ただし、この場合は、フロント業務や事務などの主業務との兼用で働く場合に限ります。「特定活動(46号)」では、単純作業や単純労働のみで働くことは認められていません。
特定活動(46号)の取得条件
「特定活動(46号)」の取得条件は以下の通りです。学歴要件のみで実務経験については不要です。
- 日本の大学を卒業していること
- 日本語能力試験JLPTでN1以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得していること ※日本語専攻の大学を卒業している場合、日本語能力があると認められるので、日本語試験の結果は不要
- フルタイムでの雇用であること。アルバイト・パートでの採用は不可。
特定活動(46号)がホテル・旅館で従事できる業務内容
「特定活動(46号)」で従事できる主な業務の範囲は以下の通りです。
- フロントスタッフ
- 法人営業
- 販促・広報・マーケティング
- 現場スタッフ
※以上の業務と兼用で、客室清掃やレストラン接客なども可能です。
特定技能1号
人手不足が深刻化する産業12分野で一定のスキルを持ち即戦力のある外国人に与えられる在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(46号)」では採用できない単純作業・単純労働で働く外国人の採用が可能です。
特定技能実習1号の取得条件
「特定技能1号」の取得条件は以下の通りです。大卒など高い学歴は問われませんが、日本語能力試験と技能試験の合格が条件となります。
- 「宿泊業技能測定試験」に合格していること
- 「日本語能力試験」N4以上に合格していること
- 18歳以上で健康状態が良好であること
特定技能1号がホテル・旅館で従事できる業務
「特定技能1号」で従事できる主な業務の範囲は以下の通りです。
- フロント業務:チェックイン・アウト/観光地案内/ホテル発着ツアーの手配など
- 企画・広報業務:キャンペーン計画/館内案内の作成/HP作成/SNS対応など
- 接客業務:館内案内/宿泊客からの問い合わせ対応など
- レストランサービス業務:配膳・片付け/ 料理の下ごしらえ/料理の盛りつけなど
- 単純作業:ベッドメイキング/清掃など
※特定技能は夜勤での勤務も可能となります。
なお、「特定技能1号」の外国人を雇用する宿泊施設は、以下の3点について確認しておきましょう。
- 旅館業法による「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
- 風営法による「施設」(ラブホテル等)に該当しないこと
- 宿泊分野特定技能協議会に加入すること
特定技能を採用するためには、上記の条件を満たす必要があります。
技能実習
国際貢献を目的として、外国人が日本の技術や知識を学びながら技能実習生として働くことができる在留資格です。「技能実習」の目的に基づいて原則的には、宿泊業での業務は単純作業で働くことは認められていません。
「技能実習」の取得条件は以下の通りです。学歴は問われませんが、入国前に本国で1ヶ月以上かつ160時間以上の事前講習を受講することが必要です。
技能実習の取得条件
- 18歳以上で健康状態が良好であること
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行うこと
- 本国に帰国後、修得した技能等を要する業務に従事することが予定していること
- 団体監理型技能実習に係る場合は、技能実習で従事する業務経験があること。または、団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
- 団体監理型技能実習の場合、本国、もしくは住所をおく地域の公的機関から推薦を受けていること
- 送出し機関や監理団体、実習実施機関等から保証金や違約金が徴収されないこと
技能実習がホテル・旅館で従事できる業務
在留資格「技能実習」で従事できる主な業務の範囲は以下の通りです。
- 利用客の送迎作業
- 滞在中の接客作業
- 会場の準備・整備作業
- 料理・飲み物の提供作業
- チェックイン・チェックアウトの作業
- 利用客の安全確保と衛生管理
- 安全衛生業務
※技能実習生に夜勤を行わせることはできません。
永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者
4つの在留資格は、まとめて「身分系ビザ」と呼ばれ、就労制限がなく働けることが大きな特徴です。
- 永住者:在留期間が制限なしで日本に滞在できる在留資格
- 永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生した子に付与される在留資格
- 日本人配偶者等:日本人の配偶者・子・特別養子に付与される在留資格
- 定住者:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人に付与座れる在留資格
永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者がホテル・旅館で従事できる業務
4つの「身分系ビザ」と他の在留資格との大きな違いは、宿泊業の業務範囲に制限がなく雇用できることです。
フロント業務や事務、ベッドメイキングや客室清掃、レストラ接客などの単純労働なども可能です。
「身分系ビザ」の場合は、労働基準法に基づく就労規定にそっていれば、日本人社員と同じ条件下で働くことができます。
なお、雇用した外国人が「日本人の配偶者等」で、就労期間中に離婚した場合、在留許可が無くなるので注意が必要です。離婚後に在留資格の変更と変更後の在留資格の種類によっては、引き続き雇用できるケースもあります。
留学・家族滞在
2つの在留資格は、就労ビザに該当しない在留資格です。「留学」または「家族滞在」の在留資格で、宿泊業で外国人を雇用する場合は「資格外活動許可」の有無について在留カードの裏面より確認しましょう。
- 留学:日本の大学等ほか、日本の教育機関での活動を認める在留資格
- 家族滞在:就労ビザを持つ外国人の配偶者、子に付与される在留資格
- 資格外活動許可:現、在留資格以外の活動を認めるための許可証
「留学」または「家族滞在」の外国人が、宿泊業で働くための条件は以下の通りです。
「留学」または「家族滞在」がホテル・旅館で働くための条件
資格外活動許可によるアルバイトの制限について、労働時間の制限とアルバイトが禁止されている業種に関して対応することが必要です。
- 1週間に28時間以内で働くこと
- 風営法以外の就労であること
まとめ
ホテル・旅館など宿泊業で外国人を雇用する際は、従事する業務範囲に対して適用する在留資格の確認が必要となります。
宿泊業の業務範囲は多岐に渡るため、専門知識やスキルが必要な業務、または単純労働に分けて、該当する在留資格の外国人を採用するようにしましょう。
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