外国人観光客の増加によって宿泊業界では外国人スタッフの採用活動が高まってきています。宿泊業で外国人を雇用する際は、従事する業務によって該当する在留資格が異なりますので、事前に在留資格の種類について確認しておきましょう。
本記事では、ホテルのフロント業務で外国人を採用する場合、どの在留資格が該当するのか?解説していきます。
ホテルのフロント業務で雇用できる在留資格
外国人観光客をお迎えするホテルのフロント業務に関しては、以下の在留資格が対象となります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定活動46号
- 技能実習
- 特定技能1号
- 身分系ビザ
それぞれの在留資格について解説をしていきます。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」で従事できるホテルのフロント業務は、主に外国語を用いた仕事になります。外国人観光客のサービス対応として通訳・翻訳のスキルを活かして働くことができます。
ただし、フロント業務で通訳・翻訳に就く際に、外国語を必要とする接客が少ない場合は不許可となります。
また、小規模経営の宿泊施設では、多岐に渡る業務を兼ねて働くケースが多くなるため、フロント業務のみで採用した場合に不許可となる場合もあります。
フロント業務以外で「技術・人文知識・国際業務」が従事できるホテル業務は以下の通りです。
- 外国人観光客担当として、ホテル内の施設案内業務
- 外国人観光客からの要望対応
- 集客拡大のための本国旅行会社との交渉での通訳・翻訳業務
- 従業員に対する外国語指導の業務
- 外国人観光客向けの宣伝媒体作成
- 集客拡大のためのマーケティングリサーチ
- 宿泊プランの企画立案業務
- 外国語版ホームペ-ジの作成
- 館内案内の多言語表示への対応のための翻訳などの業務
- レストランのコンセプトデザイン
- 宣伝・広報に係る業務
なお、「技術・人文知識・国際業務」では、単純労働・単純作業と言われる仕事に就くことはできません。
ただし、例えばフロント業務についている際に、団体客のチェックインがあって宿泊客の荷物を部屋まで運搬しなけらばならない状況になった場合は、荷物運搬に対応しても入管法上の問題はありません。
「技術・人文知識・国際業務」の取得要件
自然科学や人文科学の知識や卒業後の実務経験を活かして日本の企業に就職できる在留資格です。
- 大学(短大含む)を卒業。大学は日本、海外の大学どちらでも可
- 専門学校を卒業。日本国内の専門学校であること
- 10年以上の実務経験があること
特定活動46号
「特定活動46号」で従事できるホテルのフロント業務では、「技術・人文知識・国際業務」と同様に、外国語を用いた仕事が可能です。
「技術・人文知識・国際業務」との大きな違いは、フロント業務と兼ねて、客室清掃、レストランの接客などの単純作業にも携わることができることです。
気を付けたい点は、単純作業のみで雇用することは不許可で、他の事務やフロント業務などに加えて清掃やレストラン接客などにも就くことができるということです。
フロント業務以外で「特定活動46号」が従事できる主なホテル業務は以下の通りです。
- フロントスタッフ
- 法人営業
- 販促・広報・マーケティング
- 現場スタッフ
「特定活動46号」の取得要件
「特定活動46号」は、留学生の就職活動を円滑に行うことができるように設立された在留資格です。
- 日本の大学を卒業していること
- 日本語能力試験JLPTでN1以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得していること
- ※日本語専攻の大学を卒業している場合、日本語能力があると認められるので、日本語試験の結果は不要
- フルタイムでの雇用であること。アルバイト・パートでの採用は不可
技能実習
「技能実習」で従事できるホテルのフロント業務は、チェックイン・チェックアウトの仕事です。なお、勤務時間については夜勤は認められていません。
技能実習では、特定の職種や業務内容が対象として法律で定められてるため、宿泊業に関しても制度内容にそって従事するようになります。
フロント業務以外に「技能実習」が従事できる主なホテル業務は以下の通りです。
- 利用客の送迎作業
- 滞在中の接客作業
- 会場の準備・整備作業
- 料理・飲み物の提供作業
- チェックイン・チェックアウトの作業
- 利用客の安全確保と衛生管理
- 安全衛生業務
「技能実習」の取得要件
国際貢献を目的として、外国人が日本の技術・知識を学びながら技能実習生として働くことができる在留資格です。
- 18歳以上で健康状態が良好であること
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行うこと
- 入国前に1ヶ月以上かつ160時間以上の事前講習を受講すること
- 本国に帰国後、修得した技能等を要する業務に従事することが予定していること
- 団体監理型技能実習に係る場合は、技能実習で従事する業務経験があること。または、団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
- 団体監理型技能実習の場合、本国、もしくは住所をおく地域の公的機関から推薦を受けていること
- 送出し機関や監理団体、実習実施機関等から保証金や違約金が徴収されないこと
特定技能1号
「特定技能1号」で従事できるホテルのフロント業務では、チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等の仕事が可能です。
「技能実習」では認められていない夜勤で働くことが可能です。
特定技能制度では、各分野で従事できる業務内容は決まっており、それぞれの分野ごとの技能レベル(特定技能試験)の合格者であることが条件となっています。
なお、特定技能2号については、令和5年6月9日より、対象分野の追加によって宿泊業での受け入れもスタートしています。特定技能2号では、家族帯同の許可や更新手続きが無制限になる等、1号とは条件が変わってきます。
フロント業務以外に「特定技能1号」が従事できる主なホテル業務は以下の通りです。
- 企画・広報業務:キャンペーン計画/館内案内の作成/HP作成/SNS対応など
- 接客業務:館内案内/宿泊客からの問い合わせ対応など
- レストランサービス業務:配膳・片付け/ 料理の下ごしらえ/料理の盛りつけなど
- 単純作業:ベッドメイキング/清掃など
「特定技能1号」の取得要件
特定技能の対象産業12分野で一定のスキルを持ち即戦力のある外国人に与えられる在留資格です。
- 「宿泊業技能測定試験」に合格していること
- 「日本語能力試験」N4以上に合格していること
- 18歳以上で健康状態が良好であること
「宿泊業技能測定試験」の内容については、宿泊業で必要とされる「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、実技と筆記試験に合格する必要があります。
身分系ビザ
「身分系ビザ」で従事できるホテルのフロント業務には制限はありません。
「技術・人文知識・国際業務」で認められていない単純労働も可能です。また、通訳・翻訳など他、専門スキルがある場合は、対象となる業務で自由に働くことができます。
「身分系ビザ」は以下の4種類になります。
- 永住者:在留期間が制限なしで日本に滞在できる在留資格です。
- 永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生した子に付与される在留資格です。
- 日本人配偶者等:日本人の配偶者・子・特別養子に付与される在留資格です。
- 定住者:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人に付与される在留資格です。
まとめ
外国人をホテル・旅館業のフロントで雇用する際は、従事する業務内容に合わせて在留資格を選びましょう。
在留資格の種類によって仕事の幅が制限されますので、事前に確認することをおすすめします。
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