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ホテル・旅館で技能実習生を受け入れるには?要件や職種など徹底解説

ホテルや旅館などの宿泊業で外国人技能実習生を受け入れることはできるのか、またどういった業務を技能実習生は行うことができるのか気になるという方もいらっしゃるかと思います。

そこで、この記事ではホテルや旅館での外国人技能実習生受け入れについて解説をしていきます。

この記事で分かること

・ホテルや旅館で技能実習生を受け入れ可能かどうか
・ホテルや旅館で実習生を受け入れるための条件
・どういった業務を行うことができるのか
・清掃やベットメイキングも対象となるのか

宿泊業でこれから技能実習生の受け入れを考えている方は、ご参考ください。

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ホテル・旅館で技能実習生や外国人材の採用を考えている方は、ぜひおもてなしワーカーにご相談ください。

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目次

ホテル・旅館も外国人技能実習の対象

外国人技能実習制度は発展途上国などから外国人を受け入れ、日本の技能を習得してもらうための制度で、国際貢献を目的として行われています。

多くの外国人が日本の技術や知識を得るために技能実習生として来日しており、ホテルや旅館といった宿泊業でも技能実習生の受け入れが行われています。

旅館業法に基づく旅館・ホテル営業が対象となり、技能実習生を受け入れることができる要件を満たしている企業であれば技能実習生の受け入れが可能となっています。

宿泊業で技能実習生を受け入れるための要件

ホテル・旅館などの宿泊業で技能実習生を受け入れるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・技能実習計画の作成・認定
・技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置
・技能実習日誌の作成
・宿舎の用意
・保険
・最低賃金以上の給与の支払い

技能実習計画の作成・認定

技能実習生を受け入れるには、受け入れ企業は技能実習計画というものを作成し、認定を行う外国人技能実習機構に提出する必要があります。

簡単に言うと、技能実習生を受け入れ許可を得るための申請書のようなもので、認定基準を満たしていないと許可をもらうことができません。技能実習計画は技能実習生の受け入れのサポートを行う監理団体が作成の補助を行います。

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置

技能実習では、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」を配置する必要があります。

それぞれ役割があり、仕事の指導や生活面での指導などを行い、円滑で適切な技能実習が行われるようにする役割があります。

帳簿の作成

技能実習生への指導内容を記録する「技能実習日誌」や技能実習の状況を管理する「認定計画の履行状況に係る管理簿」といった、帳簿を作成する必要があります。

これらの帳簿は技能実習が終わった後も1年間は保管する必要があります。

宿舎の用意

技能実習生を受け入れる企業は、実習生が生活を送るための宿舎・寮を用意しておかなければなりません。

1人あたり最低でも4.5平方メートル(3畳以上)の住居スペースを確保し、実習生が不自由せず快適に過ごせるような環境を整えておくことが求められます。

保険

技能実習生とは雇用契約を結ぶため、実習生にも労働基準法に基づいた社会保険や労働保険に加入させる必要があります。

技能実習生が加入しなければならない保険については以下の記事をご参照ください。

最低賃金以上の給与の支払い

技能実習生にも最低賃金法が適用されるため、技能実習生に最低賃金以上の給与の支払いをしなければならないことが定められています。

技能実習生の給与については以下の記事で解説をしていますので、良かったら参考にしてみてください。

宿泊業で技能実習生を受け入れできる期間

ホテルや旅館で技能実習生を受け入れる場合、受け入れできる期間は「最長3年」となっています。

宿泊業はこれまで1年の在留期間しか認められない技能実習1号のみ受け入れ対象でした。

しかし、省令の改正によって、宿泊業4団体が設立した宿泊技能試験センターが行う技能実習評価試験に合格すると、技能実習2号に進めるようになり、ホテルや旅館などの宿泊業で通算3年まで滞在することができるようになりました。

特定技能への切り替えで最長8年間の滞在が可能

宿泊業での技能実習生受け入れは最長3年間(2023年6月時点)となっていますが、特定技能への在留資格の切り替えを行えば、最長8年間の滞在が可能となります。

また、特定技能2号という実質的な永住が可能となる在留資格に宿泊業も追加される可能性があるため、期間の縛りがなく外国人材を採用できる環境が将来的に整う可能性があります。

ホテル・旅館で技能実習生が従事できる業務

ホテルの特定技能

ホテルや旅館といった宿泊業では、技能実習生は以下のような職種・業務に携わることができます。

・到着時・出発時の利用客の送迎作業
・滞在中の接客作業
・会場の準備・整備作業
・料理・飲み物の提供作業
・チェックイン・チェックアウトの作業
・利用客の安全確保と衛生管理
・安全衛生業務

フロントや接客、料理や飲料の提供と言った必須業務は技能実習全体の1/2以上、客室の清掃や整備など関連業務は1/2以下、そして食器洗いなどの周辺業務は1/3以下の範囲内での業務となります。

そのため、必須業務をさせずに関連業務や周辺業務だけさせることや、夜勤業務への従事は認められていません。

夜勤など、より幅広い範囲の業務を外国人材に任せたい場合は、特定技能での採用となります。

清掃やベットメイキングはビルクリーニングで受け入れ可能

ホテルや旅館などの客室の清掃は宿泊職種では、関連業務に該当し、清掃を主として作業をさせることができません。

宿泊施設の清掃やベットメイキングなどの業務を主に技能実習生を受け入れたい場合は、「ビルクリーニング」での受け入れになります。

ビルクリーニングでは、清掃が必須業務となります。また、ホテルや旅館などの客室のベットメイキングも必須業務として認められるようになりました。

参照:ビルクリーニング職種 厚生労働省

まとめ

以上、ホテルや旅館などの宿泊業での技能実習生受け入れについて解説をしてきました。

今回の内容をまとめると、

・ホテルや旅館などの宿泊業でも技能実習生は受け入れ可能
・技能実習生を受け入れるには幾つか要件を満たす必要がある
・宿泊業は技能実習2号までの受け入れとなり、最長3年間は技能実習生を受け入れができる
・技能実習生はフロントや接客、清掃など様々な業務に携わることができる。
・ただし、清掃やベットメイキングをメインとするならビルクリーニング職種が適切

となります。

技能実習生を受け入れるには制度上、いくつか要件を満たす必要があるため、受け入れを検討している方は、どういった要件が必要なのか事前に確認しておくと良いでしょう。

また、宿泊職種では様々な業務に実習生は携わることができますが、必須業務や関連業務といったように従事できる業務の制限があることに注意が必要です。

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