自動車整備での特定技能・外国人技能実習生の受け入れガイド

近年、様々な業界で特定技能・外国人技能実習生の受け入れが積極的に行われています。 自動車整備業も例外ではなく、特定技能・外国人技能実習生を受け入れる企業が増えているのです。 今回は、そんな自動車整備における受け入れ要件や自動車整備業で特定技能をマネジメントする方法、知っておくべき注意点について解説していきます。 受入を検討している場合は、ぜひ目を通してみてください。

自動車整備の特定技能・外国人技能実習生が満たさなければいけない要件

自動車整備に限ったことではありませんが、特定技能・外国人技能実習生として日本で働くためには特定の要件を満たさなければいけません。 まずは、その要件にはどのようなものがあるかみていきましょう。

日本語をきちんと理解できる

1つ目の要件は、日本語をきちんと理解できるかという点です。日本語が全く理解できない場合は、日常生活すら難しくなってしまいます。そのため、外国人が技能実習生として日本で働くためには、日本語能力試験(JLPT)でN4レベルを獲得するもしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格するといった要件が設けられているのです。 日本語能力試験のN4レベルは、日常生活の中で使う日本語をある程度理解できるレベルです。また、ゆっくりとした会話なら内容をほとんど理解できるレベルでもあります。

自動車整備に関する技能を持っている

2つ目の要件は、技能水準を満たしているかという点です。特定技能・外国人技能実習生は、即戦力として活躍できる外国人を雇用することが目的です。そのため、ある程度の技能水準を満たしていることは重要なポイントになります。 技術がどのくらいのレベルにあるかを確認する試験・自動車整備分野特定技能評価試験では車の定期点検やそれに付随する整備、自動車の分解整備などを1人で正しく行えるかどうかが重要視されます。日本語で試験が行われるので、日本語のレベルもある程度高くなければいけません。

自動車整備業で特定技能をマネジメントするには

自動車整備業で、外国人の実習生を受け入れる場合、どのように運用されるのでしょうか?続いては、特定技能・外国人技能実習生を雇用した際に知っておきたいマネジメントのポイントについて解説します。

技能実習生からの移行

自動車整備に関する知識が全くない外国人が特定技能評価試験に合格するのは非常に難しいです。技能実習生からの移行を行うとスムーズに進みやすくなります。技能実習生は1号(在留期間1年)、2号(在留期間2年)、3号(在留期間2年)の3種類に分かれていて、技能レベルは1号が初心者、2号が中級者、3号が中級者~上級者となっています。 外国人技能実習生の制度では、2号と3号は試験を受けずに特定技能へ移行することが可能となっているのです。育成するために時間やコストがかかりますが、労働力を確実に確保できる方法だと言えるでしょう。

十分なコストを確保しておく

外国人の特定技能実習生を雇うのは、日本人を雇う場合と比べてコストがかかってしまいます。日本人の若者はなかなか長期的に働いてくれない分、長く働いてくれる人材の確保にはつながりますが、支援機関へ支払う委託料やビザを取得するための費用などを考慮すると、雇用するなら十分なコストを確保しておくことが大切だと言えます。

雇用する側が知っておきたい注意点

特定技能・外国人技能実習生の受け入れを行う場合、雇用する側が知っておくべき注意点があります。その注意点にはどのようなものがあるのかみていきましょう。

直接雇用しなければいけない

雇用する側が知っておきたい注意点としては、直接雇用に限られているという点が挙げられます。自動車整備業の特定技能・外国人技能実習生を受け入れる場合、受け入れ企業と雇用契約を結ぶことになります。給与や待遇に関しては、日本人の社員と同じにしなければいけないという点も、あらかじめ理解しておかなければいけない注意点です。

自動車整備分野特定技能協議会のメンバーにならなければいけない

自動車整備分野特定技能協議会のメンバーにならなければいけないという点も忘れてはいけません。さらに、協議会や国交省が行っている調査や指導にも協力しなければいけないため、それを踏まえた上で受け入れを検討した方が良いと言えます。協議会に加盟するのは、特定技能・外国人技能実習生のマネジメントが適切に行われているかを確認するための目的があるので、とても重要なのです。

いくつかの条件をクリアしなければいけない

自動車整備業で特定技能・外国人技能実習生を受け入れる場合、

・雇用側する側が地方運輸局長から認証を受けている
・登録支援機関を利用して外国人の支援を行う場合、協議会に参加して人種を受けた事業所でなければいけない
・自動車整備士の1級か2級の有資格者、自動車整備士の養成指導員として5年以上の経験を持つ社員が在籍している

これらの条件を満たさなければいけないということも、覚えておかなければいけません。

自動車整備での特定技能・外国人技能実習生に関するまとめ

自動車整備業界も、人手不足が深刻化しています。特定技能・外国人技能実習生を受け入れることで、即戦力となる人材を雇用しようと考える企業も増えています。受け入れを検討しているのであれば、今回紹介した要件やマネジメントする方法、知っておきたい注意点をきちんと覚えておくことが重要なポイントになるでしょう。 もしも、外国人の技能実習生を受け入れようと考えている場合は、協同組合ハーモニーまでお気軽にご相談ください。

協同組合ハーモニー事務局

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!